安定した不動産経営には管理業務が欠かせません。管理方法には、「自主管理」「委託管理」「サブリース(一括借り上げ)」の3種類があり、それぞれメリットデメリット・契約時の確認ポイントがあります。

悩む大家さん
  • 自主管理はどう?
  • サブリースはやめとけと聞くけど…
  • 契約書の確認なんてどうしたら…

こんなお悩みをすべて解決していきます!

Kind 賃貸管理の種類

賃貸管理の方法には、すべての業務を自分で行う自主管理」のほか、管理会社と契約を結び代わりに管理してもらう「委託管理」と「サブリース(一括借り上げ)」の3種類があります。

自主管理

自主管理は自分自身の手で賃貸経営を行っていく管理手法です。完全に専業のオーナー様に向いています。

管理会社への委託料がないので収益率は最も高いですが、自分の時間をつぎ込む必要があります。

自主管理のメリット

  • 管理費用がかからない
  • 物件の不具合にすぐ気づける
  • 賃貸経営を学ぶことができる

自主管理のデメリット

  • とにかく自分の時間を使う
  • 理不尽なクレームに合うことがある
  • 賃貸経営の勉強が必要

委託管理

委託管理は管理会社と委託契約を結び、代わりに管理をしてもらう方法です。自分で何かする手間がないため、専業以外のサラリーマンなどのオーナー様でも賃貸経営ができるようになります。

対応範囲は業者により様々ですが、多くの場合はほぼすべての管理を依頼できます。入居者募集や家賃回収など一部の業務のみにも対応可能な場合があるので、管理会社と相談しておきましょう。

委託管理の種類

委託管理には、契約の内容や委託する業務の範囲によって2種類に分けることがあります。

  • 一括委託契約:一棟マンションなど向け
  • 一部委託契約:区分マンションなど向け

それぞれ解説していきます。

一括委託契約

アパートやマンションには入居者1人1人専用の「専用部」と、みんなで使う「共用部」があります。この2つをすべて管理してもらう契約を一括委託契約といいます。

マンションやアパートを一棟保有している、遠方の物件や戸建て・シェアハウスの賃貸管理を依頼したいオーナー様向けの契約です。

一部委託契約

専用部分のみの管理を依頼する方法が一部委託契約です。

一棟のマンションやアパートでも、自分で清掃といった業務は可能です。そうした場合は各戸の入居者募集といった部分的な依頼をすることで収益性を上げることができます。

このほか、ワンルームなどの区分マンションのオーナーや、近所の物件を持っており時間の融通ができる方向けの契約です。

委託管理のメリット

  • 管理業務の負担を減らせる
  • 専門家が対応してくれる
  • クレームなど精神的な負担から解放される
  • 遠方の物件でも所有できる

委託管理のデメリット

  • 委託手数料がかかる
  • 管理会社・担当者によって質が変わる
  • 物件の状況を把握しにくくなる
  • 悪質な入居者の退去などは対応できない

サブリース(一括借り上げ)

サブリース(一括借り上げ)は管理会社と賃貸契約を結び、賃貸管理会社が入居者に転貸(又貸し)する管理方法です。

厳密にいうと、オーナー様と管理会社が転貸を前提とした賃貸契約(マスターリース・源賃貸契約)を締結します。そして賃貸管理会社が入居者と賃貸契約(サブリース・転貸借契約)を締結します。

オーナーは管理会社に物件を貸しているため、空室の有無にかかわらず一定の家賃収入を保証されている反面、管理会社は借主として借地借家法で守られるため、解約しにくいというデメリットもあります。

サブリースの種類

サブリースも契約の内容によって2種類に大別できます。

  • 家賃保証型
  • パススルー型
家賃保証型

家賃保証型はその名の通り、物件を保有するオーナーに対して家賃収入を保証する契約です。

空室があっても満室であっても一定の家賃収入を約束されるため、オーナーは多くの悩みから解放され、計画も立てやすくなります。

反面、満室でも賃料収入が増えないことや、空室が続く場合は家賃の減額請求を受けることもあります。

パススルー型

パススルー型のサブリースは、管理会社の家賃回収状況に応じてオーナーが受け取る金額が変動する契約です。管理会社が空室リスクを負わず、オーナーが負うことからパススルー型と呼ばれます。

家賃保証型の欠点であった満室でも収益は増えないという点を克服できる点がメリットです。ただし、サブリース最大のメリットである収益保証はなくなります。

サブリースのメリット

  • 収益保証(家賃保証・空室保証ともいわれる)がある
  • 空室リスクを避けられる
  • 管理業務のほとんどから解放される

サブリースのデメリット

  • 満室でも収益は増えない
  • 収益保証は期限がある
  • 家賃の減額交渉をされる場合がある
  • 修繕費などは負担が必要
  • 解約や売却がしにくい
  • 管理会社が倒産する場合がある

委託管理とサブリースの違い

委託管理の中でも一時的な収益保証を設定してたり、サブリースでもパススルー型のようにリスクとって収益を大きくできるタイプがあるなど、どちらもいいとこどりをしようとして違いが分かりにくくなっていることがあります。

法律的な観点でいうと、以下のような違いがあります。

  • 委託管理=窓口
  • サブリース=代理人

窓口である委託管理の場合、何かトラブルがあった場合でも基本的にオーナーが判断することとなります。
代理人として業務ができるサブリースの場合、管理会社の判断で対応可能です。

例えば、ルールを守らない悪質な入居者を立ち退きさせるには、委託管理の場合はオーナーが直接行う必要があります。
しかし、代理人であるサブリースの場合、管理会社が独自で対応してくれます。

どちらも一長一短ありますので、メリットデメリットをよく比較して選びましょう。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Work 賃貸管理の業務内容

実際に管理会社が何をしてくれるのか、業務内容について解説していきます。
自主管理や一部の委託・丸投げをするなど、自分に合ったサービスを選ぶ基準になるでしょう。

物件の管理

物件の管理とは、建物や設備の維持管理に加え、修繕計画といった物件それ自体の損耗を防ぐための業務です。
具体的には下記などがあげられます。

  • 設備点検・交換工事
  • 修繕工事の計画・手配
  • リフォーム計画の提案・手配
  • 清掃・ゴミの管理
  • 各種備品・工事・積立金などの会計管理

入退去者の管理

入退去者の管理は、入居者募集から始まり、更新や解約・退去時の原状回復まですべての対応を含みます。
具体的には下記などがあげられます。

  • 入居者募集
  • 更新・解約手続き
  • クレーム対応や故意・事故による破損個所の修理工事
  • 原状回復
  • 家賃回収
  • その他住民トラブル

賃貸管理が重要な理由

所有物件の収益化を最大化するには、
入退去のサイクルを長く・空室期間を短くすることで収益を確保する
物件の資産価値を下げないように維持管理する
ということを徹底しなければなりません。

しかし現実問題として、入居者を選んでいられなかったり、物件の状況を逐一把握していることは困難です。

さんれいコンサルティング
3つの実績

  • 1.4ヶ月
    空室期間
    (年間平均)
  • 98%
    入居率
    (年間平均)
  • 80%
    家賃アップ
    成功率

※2022年年度の実績

相談無料・出張対応可能
ネットでお問い合わせ

お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

当社は平均空室期間1.4ケ月、家賃アップ交渉成功率80%の実績を誇ります。
「入退室のサイクルが早い」「原状回復の費用などでて残りが少ない」「家賃を下げたくない」などでお悩みのオーナー様は、ぜひさんれいコンサルティングにご相談ください。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Checkpoint 賃貸管理契約のチェックポイント5つ

賃貸管理の委託契約は、管理委託契約書に記載されることとなります。管理委託契約書については国土交通省が見本を用意してくれています。

参照:賃貸住宅標準管理委託契約書│国土交通省

契約書をチェックするポイントを解説していきます。

業務内容

賃貸管理の業務内容は物件の清掃から入退去者の対応まで幅広くあります。それらの1つ1つが委託管理契約書に明記され、基本的に契約の範囲外のことは行ってもらえません

例えば、家賃の回収は記載があっても、滞納者への督促は記載がないといったことはまれにあります。依頼したい内容がもれなく記載されているかチェックしましょう。

また、契約書の内容によって不利になる縛りがあったり、管理会社によってそもそも依頼できない業務内容もあります。例えば、以下の点をチェックしておきましょう。

宅建免許を持っているか

賃貸借代理業務(入居者募集)を行うには宅建免許が必要です。入居者募集まで依頼したい場合、管理会社が免許を持っていることを確認しましょう。

※物件の管理については無資格でも実施できます。

専任募集の記載

入居者募集まで行っている管理会社の場合、その会社にしか依頼できない縛りを設けている場合があります。物件の条件によっては複数の会社に依頼しないと空室が埋まらないリスクもあります。信頼関係がない場合は避けたほうが良いでしょう。

違約金の請求

専任募集の記載がある場合、同時に違約金・罰則の規定が盛り込まれている場合があります。

この規定があると、オーナーが空室を埋めるために他の仲介会社に入居者募集を依頼・契約が成立したら、専任募集の契約をしている管理会社に違約金を支払わねばなりません

特に管理料無料や格安の会社の中でも悪徳な会社には、入居者募集に手を抜きコストを抑えながら高額な実費・違約金の請求で利益を確保しているところもあります。業務内容と共によくチェックしておきましょう。

成約に向けての積極的努力義務

専任募集の場合、「成約に向けての積極的努力義務」を必ず入れるようにしましょう。管理会社が入居者募集の手抜きを行う可能性があるためです。

成約に向けての積極的努力義務の内容については国土交通省が書面で例を作ってくれています。それを参考に、下記のような内容を入れ込みましょう。

  • 管理会社は、契約の相手方を探索するとともに、契約の成立に向け積極的に努力します
  • 建物オーナーに対して、1ヶ月に1回以上業務の処理状況を報告する

参照:専任媒介契約書 – 1 成約に向けての義務|国土交通省

中途解約条項

中途解約条項とは、契約期間の途中でも一方的に解約できることを定める条項です。サブリース・委託管理共に契約する際は必ずチェックしましょう。

サブリースの場合

まずサブリースの場合、貸借契約を結んでいるので管理会社は借家法により守られています。このためオーナー側からの解約が難しいという実情があります。

それに加え、解約されるとローンが返すのが難しくなるオーナーの場合、中途解約をちらつかせて賃料の減額を迫ってくるといったテクニックがあります。

物件のオーナーとしてサブリースに投資する場合、一定期間は解約不可とする・数ヶ月分の賃料を払うことで解約できるようにするなどといった条項を盛り込めるよう交渉しましょう。

委託管理の場合

委託管理はサブリースと比べ解約しやすいのがメリットですが、中途解約条項の内容によっては想定以上のコストが発生する恐れがあります。

例えば「入居者募集でなかなか空室が埋まらない管理会社を解約したい」といった場合、”解約の通知は●か月前”という中途解約条項があると、空室が埋まらない期間がそれだけ伸びるリスクがあります。また、”数ヶ月分の賃料を払う”といった内容ならそれだけのキャッシュが必要です。

オーナー様にとって空室を埋めるために管理会社を切り替えることは有効な対策です。契約前に解約のしやすさや入居率などの実績を確認しておきましょう。

委託料

管理費用のチェックポイントは、「適正相場かどうか」「共益費が含まれているか」です。

管理費用の相場については、家賃に対して3~5%といわれています。さんれいコンサルティングでは最低2000円から~3%です。

なお、この「家賃」の中に共益費が含まれていることがあります。つまり、「賃料 × ●%」と、「(賃料+共益費) × ●%」の2パターンがあり得ます。事前に認識のすり合わせをしておきましょう。

また、特定業務のスポット対応などが別で設定されている場合があります。例えば原状回復やごみ収集などは管理手数料に含まないといった可能性があるのです。業務内容とともにチェックしておきましょう。

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
営業時間10:00~18:00
電話番号03-5322-2893
定休日水曜日

相談無料・出張対応可能
ネットでお問い合わせ

お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)