インボイス制度の対応

インボイス制度とは消費税の控除ができる適格請求書(インボイス)の発行・保存に関する法律です。不動産を賃貸に出しているオーナー様は、借主からインボイス発行を求められる・物件の競争力が落ちるといった影響がある可能性があります。

親子3代にわたり賃貸経営のサポートをしてきたさんれいコンサルティングが、オーナー様がとるべき対応について解説していきます。

COUNTERMEASURE 不動産オーナーの対応

インボイス制度に対応すべきか否かについては、物件の利用目的・入居者の課税状況・オーナー様の課税状況によって異なります

物件入居者
テナント
オーナー様対応
住宅
(マンションや戸建て)
一般消費者消費税は非課税対応不要
事業用
(事務所や店舗など)
免税事業者免税事業者対応不要
事業用課税事業者免税事業者対応を検討
事業用免税事業者課税事業者対応不要
事業用課税事業者課税事業者対応必要

住宅の賃貸業であれば対応不要

住宅用・社宅用の目的で得ている家賃収入は、消費税の課税対象ではありません。このため、賃貸経営のオーナー様は、インボイスの対応は不要です。

消費税が課税されない賃貸物件には、マンション・アパートや戸建てのほか、土地も含まれます。家賃に含まれている駐車場の料金も非課税です。また、土地の売却収益についても消費税はかかりません。

対応が必要なのは店舗やオフィス

オフィスなどの事業用物件の賃貸収入は消費税の課税対象です。このため、オーナー様・テナントがそれぞれ課税事業者か免税事業者かで対応が変わってきます。

なお、消費税が課税される物件は、オフィス・店舗・倉庫・駐車場・建物の売却収益などがあります。

どちらも免税事業者の場合

どちらも免税事業者の場合、インボイスの対応は不要です。

テナントが課税事業者の場合

オーナー様自身は免税事業者でも、テナントが課税事業者の場合は、インボイスの対応を検討する必要があります

テナント側は賃料をインボイスで請求されることで仕入れ額控除が可能となり、その分の出費を抑えることができるようになります。

このため、オーナー様に対しインボイスの登録や消費税分の賃料値下げといった交渉をしてくる可能性があります。また、周囲の物件と比較して消費税のぶん家賃が割高となり、退去率や空室率に悪影響を及ぼす恐れもあります。

オーナーが課税事業者の場合

オーナー様が賃貸収入1,000万を超える課税事業者であっても、テナントが免税事業者の場合は対応不要です。

インボイスはあくまでも請求を受ける側が仕入れ控除するための仕組みです。消費税の支払い義務がない免税事業者は支払い控除の必要もないので、インボイスの対応は不要となります。

どちらも課税事業者の場合

オーナー様・テナントがどちらも課税事業者ならば、インボイスの対応は必要です。

この場合、どちらも消費税の支払い義務を負っており、インボイス対応をしたところで業績に影響はありません。むしろ、対応しない方がテナント側に仕入れ控除ができないという不利益を与えてしまうことになります。

インボイス制度の詳細はこちら

EFFECT インボイス制度が不動産賃貸経営に与える影響

インボイス制度は不動産オーナーへ、大きく3つの影響があります。

空室率・入居率への悪影響

インボイス制度が導入されると、特に賃貸物件に入居している法人や個人事業主が、経費として消費税を控除するために適格請求書(インボイス)を求める可能性があります。インボイスが発行できないオーナーの物件は、そうした法人や個人事業主にとって魅力が減り、空室率が上がるリスクがあります。特に、テナントの多くが法人である場合、インボイスが発行できない物件を敬遠する動きが強まる可能性があります。

節税効果への悪影響

賃貸経営において、インボイス制度の導入により、消費税の仕入税額控除が受けられるケースが増えますが、そのためには適格請求書発行事業者として登録する必要があります。しかし、インボイスを発行する場合、家賃に含まれる消費税を支払わなければならず、オーナーが負担する税額が増える可能性があります。結果として、これまでよりも節税効果が薄れることがあります。

収益性への悪影響

インボイス制度の影響で収益性が低下する可能性があります。インボイス発行事業者になることで、家賃収入に対する消費税を納税する義務が生じますが、その際、消費税を上乗せできない場合、オーナーの手取りが減少します。また、前述のように法人や個人事業主のテナントが減少すると、空室率が上がり、それに伴って収益が減少するリスクもあります。

判断に迷ったら

インボイス制度の対応は、周囲の物件との比較や現状のキャッシュフローなど、多くの要因を踏まえて判断しなければなりません。

お悩みのオーナー様は、入居率98%(2022年度実績)を誇るさんれいコンサルティングにご相談ください

さんれいコンサルティング
3つの実績

  • 1.4ヶ月
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  • 98%
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  • 80%
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※2022年年度の実績

相談無料・出張対応可能
ネットでお問い合わせ

お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

多くの不動産オーナー様を黒字化へ導いてきたさんれいコンサルティングだからこそ、複雑な要因を勘案した対応をご提案させていただきます。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

INVOICE インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月から日本で導入された消費税に関する新しい制度で、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。インボイス制度の目的は、消費税の公平な徴収を実現し、正確な納税を促進することです。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度は、売手が買手に対して発行する「適格請求書(インボイス)」に基づいて消費税の計算と納税を行う仕組みです。買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手が発行した請求書が「適格請求書」である必要があります

賃貸物件のオーナーの場合、テナントに対して家賃を請求する際、適格請求書発行事業者として登録していれば、家賃に含まれる消費税額をインボイスとしてテナントに示します。テナントが事業者であれば、その消費税を経費として控除することができます。

インボイスを発行しない場合、テナントはその分の消費税を控除できません。このためインボイスを求められるか、その分の値下げを求められる可能性が高まります。

このように、インボイス制度は事業者間の取引において消費税の透明性を高め、正確な税収を確保するための重要な仕組みです。

インボイス制度と仕入れ控除の流れ

適格請求書発行事業者の登録

インボイスを発行するには、事業者が税務署に登録し、適格請求書発行事業者として認められる必要があります。この登録を行うことで、事業者はインボイスを発行できるようになります。

適格請求書の発行

適格請求書発行事業者は、取引先に対して商品やサービスの対価を請求する際に、適格請求書を発行します。この請求書には、売手の登録番号、取引日、商品やサービスの内容、消費税率ごとの税額、合計金額などが記載されます。

仕入税額控除

買手(消費税を納税する事業者)は、仕入れた商品やサービスにかかる消費税を控除するためには、適格請求書を保存しておく必要があります。適格請求書がない場合、仕入税額控除が認められないため、買手にとってはインボイスが重要な書類となります。

消費税の納付

売手は、受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を控除し、その差額を納税します。適格請求書を発行しない事業者から仕入れた場合は、その分の消費税を控除できないため、結果として納税額が増えることがあります。

消費税が課税されるものとされないもの

消費税は売上に対して課税されますが、対象となるものとならないものがあります。

課税売上(消費税の対象となる)

  • 店舗・事務所等の賃料・共益費、礼金、更新料
  • 居住用の賃貸借契約に付随していない駐車場の賃料、礼金、更新料
  • 賃借人負担分の原状回復工事費用
  • 法人・個人事業者による建物の売却金額

非課税売上(消費税の対象とならない)

  • 居住用の賃料・共益費、礼金、更新料
  • 居住用の賃貸借契約に付随している駐車場の賃料、礼金、更新料
  • 借地の地代
  • 個人による自宅の売却金額
  • 土地の売却金額

賃貸オーナーの対応はこちら

BECOME 適格請求書発行事業者になる方法

課税売上が1,000万を超え、オフィスや店舗の賃貸を行っている不動産オーナーはインボイスへの対応が必要です。ここからは、インボイスを発行できる適格事業者になるための流れについて解説していきます。

手続きと流れ

適格事業者になるには、3つの窓口のいずれかで適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。

  • 所轄の税務署
  • 所轄のインボイス登録センター
  • e-Tax

所轄の税務署

税務署に直接行って、書類を提出します。書類は国税庁のHPからダウンロードできます。

適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

この提出を提出するだけです。他に書類は必要ありません。書類の記載方法は国税庁の記入例を参考にしましょう。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の記載例|国税庁

所轄のインボイス登録センター

税務署に行けない場合は、郵送での登録も可能です。この場合、インボイス登録センターへの郵送となります。

送付先は国税庁のHPでご確認いただけます。

各局(所)インボイス登録センターのご案内|国税庁

e-Tax

書面での申請が面倒な方は、e-Taxでの申請も可能です。e-Tax(WEB版)ならソフトのインストールも不要で、オンラインで手続きが完結します。

申請手続きについては国税庁のHPよりご確認ください

申請手続|国税庁

経過措置もあるので判断は慎重に

インボイス制度は2029年9月30日までの経過措置があります。経過措置期間中は、インボイスでなくとも仕入れ控除額が一部認められます。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日:80%まで仕入税額控除が可能
  • 2026年10月1日~2029年9月30日:50%まで仕入税額控除が可能

インボイス制度の対応は、周囲の物件との比較や現状のキャッシュフローなど、多くの要因を踏まえて判断しましょう。万が一迷われておりましたら、さんれいコンサルティングにお気軽にお問い合わせください。

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
営業時間10:00~18:00
電話番号03-5322-2893
定休日水曜日

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PM・BM・AM・FM

賃貸管理会社を探しているとPMやBMといった表記を目にしたことがあると思います。賃貸経営にはPM・BM・AM・FMの4つのマネジメント業務があり、賃貸管理会社によって対応範囲が異なるのです。

このページでは、入居率98%(2022年度実績)を誇るさんれいコンサルティングが、4つの業務についてそれぞれ解説します。

Difference 4つのMの内容と違い

まず、4つの大まかな違いは下記のとおりです。

PM:プロパティマネジメント
不動産経営における賃貸管理の実作業
例)入居者募集に始まり、契約締結や更新・クレーム対応など
BM:ビルマネジメント
建物自体や設備の維持管理
例)共用部の清掃や照明・水道設備などの維持管理、景観維持のための取り組みなど
AM:アセットマネジメント
投資用資産としての物件のマネジメント
例)投資計画や資金計画の見直し、新物件の買い付けや売却など
FM:ファシリティマネジメント
施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動
例)土地の有効活用や低稼働物件のリノベーションや他業態転換など

ここからは、それぞれの業務内容について具体的に解説していきます。

PM プロパティマネジメント

PMの目的は賃貸物件の管理・運営を通じて資産価値の維持・向上を図ることです。賃貸物件に直接関わり、日常的な管理業務を行うことが主な役割となります。

BMとの違いは、「資産価値」に着目している点です。PMは収益の最大化をすることで資産価値向上を目指します。

BMはあくまでもビルの設備や施設の運営・管理が主目的となりますので、どちらかというと入居者が快適に過ごせるかどうかに着目しています。

具体的な業務内容

入居者の管理

賃貸契約の締結・更新

新しい入居者との契約書を作成したり、既存の入居者との契約を更新したりします。手続きがスムーズに行えるので、トラブルを未然に防げます。

賃料の徴収

毎月の賃料をきちんと請求・回収し、未払いが発生した場合も迅速に対応します。これにより、安定した収入を確保できます。

クレーム対応

入居者からの苦情や問い合わせに対して、迅速かつ丁寧に対応します。これにより、入居者の満足度が高まり、退去のリスクが減ります。

関連記事:賃貸管理のクレーム対応

建物・設備の維持管理

定期点検

建物や設備の定期点検を行い、異常がないかをチェックします。早期発見・対処で大きなトラブルを未然に防ぎます。

修繕計画の策定・実行

必要な修繕計画を立て、それを実行します。計画的なメンテナンスで建物の価値を維持し、長期的なコストを削減します。

清掃・警備

共用部分の清掃

エントランスや廊下など、共用部分の定期清掃を行います。清潔な環境が保たれることで、入居者や来訪者の印象が良くなります。

警備体制の管理

警備員の配置や防犯カメラの設置・管理を行い、安全な環境を提供します。これにより、入居者が安心して生活できる環境が整います。

レポート作成

収支報告書の作成

毎月の収支を詳細に報告する収支報告書を作成します。透明性が高まり、依頼者が安心して運営状況を把握できます。

運営報告書の作成

管理業務の状況や建物の状態をまとめた運営報告書を作成します。詳細な報告で信頼関係が強化され、意思決定がしやすくなります。

BM ビルマネジメント

BMの目的はビルの運営・管理を通じて、安全で快適な環境を提供することです。特にビルの設備や施設の運営・管理に焦点を当て、安全で快適な環境を維持することが求められます。

具体的な業務内容

設備管理

空調、給排水、電気設備の運転・保守

ビルの空調、給排水、電気設備の運転と保守を行い、快適な環境を維持します。

エレベーターの点検・保守

エレベーターの定期点検と保守を行い、安全でスムーズな運行を確保します。

消防設備の管理

消防設備の点検・保守を実施し、消防法に基づいた安全対策を確保します。

清掃管理

ビル全体の清掃計画と実行

ビル全体の清掃計画を立て、それを実行します。清潔な環境が保たれることで、ビルの価値が高まります。

窓ガラス清掃

高層ビルの窓ガラス清掃を行い、ビルの外観美を保ちます。

外壁清掃

ビルの外壁を定期的に清掃し、美観を維持します。

警備管理

警備体制の構築、緊急時対応

警備体制を構築し、緊急時の対応を行います。これにより、ビルの安全性を確保し、入居者が安心して利用できます。

防犯カメラの設置・管理

防犯カメラを設置し、ビル内外の監視を強化します。定期的なメンテナンスも行います。

セキュリティシステムの運用

入退館管理システムや警報システムの運用を行い、ビル全体のセキュリティを向上させます。

施設運営

会議室や共用施設の予約・利用管理

会議室や共用施設の予約と利用管理を行い、効率的な利用をサポートします。

イベントの運営サポート

ビル内で開催されるイベントの運営サポートを行い、スムーズな進行を支援します。

入居者サービスの提供

ビル内の入居者に対して、郵便物の管理や受付サービスなど、様々なサービスを提供します。

環境管理

エネルギー管理

ビルのエネルギー使用状況を監視し、省エネ対策を実施します。これにより、運営コストの削減が期待できます。

廃棄物管理

廃棄物の適切な分別・処理を行い、環境に配慮したビル運営を実現します。

AM アセットマネジメント

AMは資産管理のことで、不動産経営でいうと不動産資産全体の価値最大化を図ることです。

PMとの違いは実務作業の有無にあります。AMはあくまでも資産運用の1つとして賃貸・不動産経営に携わるのに対して、PMは預かった物件の資産価値を向上させるための実務に取り組みます。

具体的な業務内容

投資戦略の策定

購入・売却のタイミングを計画

市場の動向や物件の状態を分析し、最適な購入・売却のタイミングを計画します。これにより、投資のリターンを最大化します。

ポートフォリオの多様化

リスクを分散するために、異なる地域や種類の物件に投資し、バランスの取れたポートフォリオを構築します。

リスク管理

市場リスクや運営リスクを分析し、リスクを最小限に抑えるための対策を講じます。

収益管理

賃料設定、経費管理、キャッシュフローの分析

物件の賃料を市場価格に合わせて設定し、経費を適切に管理します。また、キャッシュフローを詳細に分析し、収益の最大化を図ります。

予算作成と管理

年間予算を作成し、実際の収支と比較しながら予算管理を行います。これにより、計画通りの運営が可能になります。

収益性のモニタリング

定期的に物件の収益性をモニタリングし、改善が必要な場合は迅速に対応します。

資産価値の向上

リノベーションやテナントミックスの最適化

物件のリノベーションを行い、資産価値を向上させます。また、テナントミックスを最適化し、物件の魅力を高めます。

グリーンビルディング対策

環境に優しい建物として認証を取得するための対策を実施します。これにより、物件の価値がさらに高まります。

マーケティングとプロモーション

物件の魅力を最大限に伝えるために、効果的なマーケティング戦略を立て、プロモーション活動を行います。

投資家対応

投資家への報告、投資戦略の説明

定期的に投資家に対して報告を行い、投資戦略や物件の状況を説明します。透明性を高め、投資家との信頼関係を築きます。

投資家向けイベントの開催

投資家向けの説明会や見学会を開催し、直接コミュニケーションを図ります。これにより、投資家の理解と信頼を深めます。

パフォーマンスレポートの作成

投資家に対して、定期的に物件のパフォーマンスレポートを提供し、投資の進捗を明確にします。

FM ファシリティマネジメント

日本ファシリティマネジメント協会(※)によると、FMとは「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動」をいいます。

例えば、テナントが入っているビルであれば業務効率を最大化するための施設管理を企画・実施します。また、遊休不動産があれば賃貸に出す・業種転換して有効活用するための企画立案から実施まで行います。

※参照:FMとはどのようなものか|JFMA 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会

具体的な業務内容

ワークスペースの管理

効率的なレイアウトの設計、改修

オフィスや施設内のワークスペースを効率的にレイアウトし、必要に応じて改修を行います。これにより、従業員の作業効率が向上し、快適な作業環境が提供されます。

フレキシブルワークスペースの導入

テレワークやフリーアドレスに対応するために、柔軟に利用できるワークスペースを設計・導入します。

共用エリアの管理

休憩室や会議室などの共用エリアを適切に管理し、利用者が快適に利用できる環境を維持します。

設備管理

空調、照明、ITインフラの維持管理

施設内の空調、照明、ITインフラを適切に維持・管理し、快適で安全な環境を提供します。設備の定期点検やメンテナンスを行い、故障や不具合を未然に防ぎます。

設備の更新・アップグレード

古くなった設備を最新のものに更新し、エネルギー効率や性能を向上させます。

緊急対応の準備

設備の故障やトラブル発生時に迅速に対応するための緊急対応計画を策定し、スタッフに訓練を実施します。

サービス提供

受付、郵便、清掃、警備

施設内の受付サービス、郵便物の管理、清掃業務、警備体制の構築・管理を行います。これにより、入居者や従業員が快適かつ安全に利用できる環境を整えます。

カフェテリア・飲食サービスの提供

従業員が利用できるカフェテリアや飲食サービスを提供し、利便性を高めます。

イベント・会議のサポート

施設内で開催されるイベントや会議の運営サポートを行い、スムーズな進行を支援します。

環境管理

省エネルギー対策、廃棄物管理

施設の省エネルギー対策を実施し、エネルギー効率を高めます。また、廃棄物の適切な管理を行い、環境に配慮した運営を実現します。

グリーンビルディング認証の取得

LEEDなどのグリーンビルディング認証を取得するための取り組みを行い、環境性能を向上させます。

室内環境の改善

空気質のモニタリングや植物の導入など、室内環境を改善するための施策を実施します。

賃貸管理を委託するなら

4つの業務について解説していきました

賃貸管理会社への委託をする場合、上記4つのうちどの部分を依頼したいのか明確にしておきましょう。管理会社によっては、BMしか対応していない・PMの一部業務は別料金といった場合があります。

関連記事
賃貸管理の種類
賃貸管理の業務内容

Service さんれいコンサルティングの
サービス

さんれいコンサルティングは東京神奈川千葉のエリアで不動産の総合コンサルティングサービスを行っています。

特に賃貸管理は入居率98%・家賃アップ成功率80%の実績を誇り、多くのお客様の不動産経営を安定に導いてきました。

また、オフィスの紹介・管理や不動産投資に関する物件の売買・遊休不動産の買取も実施しています。

さんれいコンサルティング
3つの実績

  • 1.4ヶ月
    空室期間
    (年間平均)
  • 98%
    入居率
    (年間平均)
  • 80%
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    成功率

※2022年年度の実績

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不動産の黒字化をしたい方向け

賃貸管理・不動産仲介サービス

「空室が埋まらない」「家賃を上げたい」とお悩みのオーナー様に向け、賃貸管理・仲介サービスを提供しています。
さんれいコンサルティングは、平均空室率1.4ヶ月・入居率98%%・家賃アップ成功率80%(2022年度)と優れた実績を誇ります。

賃貸管理サービス

不動産を手放したい方向け

今保有している物件を手放したい方には、不動産売却のお手伝いをさせていただきます。可能な限り高額で売却できるよう、リフォームのご提案もさせていただきます。
買い手がつかない・迅速に売却したいという場合、買取にも対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください

不動産売却・買取サービス

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
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定休日水曜日

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賃貸管理の業務内容

賃貸経営の中で、保有している物件の収益化において最も重要な業務が賃貸管理です。しかし初めての不動産投資を考えている人や、既に管理会社を利用している人の中には「結局管理会社って何してくれるの?」と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

悩む大家さん
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Work 賃貸管理の業務内容

賃貸管理の業務内容はやるべきことが膨大にありますが、大別すると「物件の管理」と「入退去者の管理」の2つに分けられます。これに加え、管理会社は「オーナーへの対応」も行います。それぞれ見ていきましょう。

物件の管理

物件の管理は、物件の損耗を抑えるためのあらゆる維持管理・修繕を指します。具体的な業務内容を解説していきます。

設備点検・交換・修繕工事

設備の点検には義務付けられた法定点検と、管理会社が任意で行う点検があります。どちらも物件の損耗を防ぎ、入居者が快適に暮らせる環境を維持・管理することで収益の低下を防ぎます。

法定点検

法定点検では、建物や設備に故障・不具合がないかチェックします。建基法・官公法により、以下のような定期点検が義務付けられています。

3年以内毎建築物等(基礎や土台・外壁・周辺構造物や敷地の地盤など)
1年以内毎エレベーター、建築設備(換気設備や照明・水道設備)、防火設備(防火扉やシャッター・自動火災報知設備など)

参照元:官公法・建基法の点検 – 法定点検等の実施|国土交通省

点検により何か問題があれば交換作業をします。故障や老朽化したエアコン、給湯器、照明器具などは適時交換します。

任意点検

こちらは管理会社が任意で行う点検です。法定点検のチェック箇所をチェックしたり、事故などで破損したドアや窓の修理・屋根や外壁の修繕・塗装なども業務範囲です。

長期修繕計画の立案・手配

建物の所有者は、建築基準法第8条において常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。長期修繕計画とは、そうした維持管理を行っていくための計画のことです。

国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインでは「30年以上で計画し、5年程度に1度の見直しと診断」を求めています。

参照元:令和6年6月改訂 長期修繕計画作成ガイドライン|国土交通省

リフォーム計画の提案・手配

法定点検や長期修繕計画の内容によって、リフォームが必要になる場合があります。例えば、定期点検で水道設備の老化が指摘されれば改修工事とそれに伴うリフォームが必要となるでしょう。

また、空室状況の改善にリフォームも有効な場合もあります。ユニットバスをバス・トイレ別にしたり、壁紙を張り替えたりなどすることで、物件の魅力を増すことができます。

オーナーの資産価値最大化のためにリフォームの提案・手配をするのも管理会社の重要な職務です。

清掃・ゴミの管理

アパートやマンションの場合、階段や自転車置き場・エレベーターなど住民みんなが利用する共用部には、日々の生活で砂ほこりや落ち葉などが溜まってしまいます。清潔な共用部は空室率の改善など非常に重要な点です。

また、ゴミ捨て場のルールについても管理会社が請け負っています。こちらも清潔にしていないと、害虫被害等が出る恐れがあります。また、住民トラブルを防ぐにはルールの周知徹底画必要です。

こうした日常業務のほか、高圧洗浄といった特殊清掃も管理会社が行います。

原状回復

退去者が出た場合、原状回復をして次の入居者に備えなければなりません。原状回復はあくまでも日常の損耗や入居者の故意・過失による破損を修繕するためのものです。空室リスクが気になる場合、修繕工事やリフォームも必要となるでしょう。

原状回復のポイントについて詳く解説

各種備品・工事・積立金などの会計管理

点検による備品の交換や各種修繕工事費用、長期修繕の積立金の管理など、お金の管理・計画運用も管理会社が行ってくれます。また、原状回復の費用算出・敷金の清算も業務範囲です。

入退去者の管理

入退去者の管理は、入居者募集から入居中のトラブル対応・退去の手続きまで、あらゆる対応業務です。具体的な内容を解説していきます。

入居者募集(賃貸仲介・客付け)

空室ができた際に、次の入居者を集めるための施策・手続き・対応をします。一例としては、広告の作成・出稿、各種ポータルサイトの出稿管理、内見案内なども行います。

入居者募集は不動産経営において最も重要な業務です。複数の仲介会社を通して客付けをしてくれるところもあれば、専任でしかやってくれないところもあるなど、管理会社によって対応はマチマチです。

入居率が高い・実績ある管理会社を選ぶようにしましょう。

入居者募集のポイントについて詳く解説

家賃回収・滞納者への督促

家賃が期日までに振り込まれているかの確認や催促をします。万が一音信不通になっているときは部屋に確認しに行ったり、最悪の場合は訴訟手続きも行うことがあります。

契約・更新手続き

入居が決まった際の賃貸借契約手続きや重説対応・契約書の郵送なども管理会社の業務です。また、更新時期の案内や書類作成・更新手続きも行います。

退去対応・敷金精算

退去が決まった場合は、退去立会い・滞納家賃の回収・原状回復に敷金の清算を行います。退去者負担分の原状回復費用が敷金を上回ってしまった場合には、その請求も必要です。

入居者・近隣住民からの
クレームやトラブル

入居者間・近隣住民等とのトラブル解決も管理会社の重要な業務です。

例えば騒音トラブルはルールの再周知とともに、原因の特定が必要です。入居者の誰かが原因の場合は、改善を求めます。最悪の場合は強制退去の提案をオーナー様にしなければならなこともあるでしょう。

また、ゴミ出しのトラブルも多いものです。害虫被害の原因にもなるので、こちらも原因の特定と対応策の実施が求められます。

このほか、老朽化等による備品の部分的な修理(キッチンの引き戸が壊れた・水漏れ・お湯がでないなどなど)といった要請に応えることも、管理会社の業務です。

クレームや入居者トラブル対応の
ポイントについて詳く解説

オーナーへの対応

管理会社はこれらの業務をこなしつつ、オーナー様への定期報告や相談といった連携も行います。

例えば、特定の入居者による騒音トラブルがあった場合、当人に反省の色がなく改善が見込めない場合、強制退去が選択肢に入ります。委託管理の場合、管理会社が独自に入居者を追い出すことはできませんので、こうした意思決定をオーナーに相談することも重要な業務です。

このほか回収した家賃の送金や備品等の使用状況・退去対応の収支報告など、細かな業務の報告もあります。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Kind 不動産会社の種類と対応業務

不動産会社には、その業務内容によっていくつか種類があります。賃貸経営をするオーナー様が関係する会社は、主に2つです。

管理会社の種類(PM・BM・AM・FM)は
こちらで解説

仲介会社

仲介会社は、入居者募集・内見対応・賃貸契約締結までをサポートする会社です。集客活動や物件紹介といった活動を行い、締結後は管理会社に引き継ぎます。

管理会社

管理会社はオーナー様から物件を預かり、入退去者への対応や建物の設備の点検などを行います。

なお、物件の紹介は宅建の資格が必要ですが、有資格者がいる管理会社なら、入居者募集対応も行っています。

Merit 管理会社を利用するメリット

賃貸管理を委託する場合は賃料の3~5%程度の手数料がかかります。自主管理の場合はその手数料がないので利益率は高いです。

ここからは、管理会社を利用するメリットを解説します。コストをかけるべきか否か、投資判断にご利用ください。

手間が省ける

賃貸管理は悪質な入居者の対応といった重大なことから、日々の掃除といった些細な業務まで幅広くあります。クレーム対応といった精神的な負担が大きい業務も少なからず発生するでしょう。

管理会社に依頼すれば、そうした手間や精神的負担から解放されます。場合によっては一部の業務だけ依頼するといったこともできるので、お財布事情と相談しながら負担を減らすことも可能です。

遠方・複数の物件を所有できる

自主管理の場合、自分の手が届く範囲の物件しか対応できません。しかし管理会社に依頼することで、さらに複数の物件や、遠方のより好条件の物件を所有することができるようになります。

物件の所有に関しては利回りさえ合えば銀行から借り入れができるので、それだけでビジネスとして成立させることも可能です。

Demerit 管理会社を利用するデメリット

管理会社を利用するデメリットも、もちろんあります。

費用がかかる

賃貸管理を委託する場合は管理費などの手数料がかかります。一般的な相場としては3~5%程度です。

さんれいコンサルティングでは、最低2,000円から、MAXでも3%で委託管理を請け負っています。

関連記事:賃貸管理の手数料相場

悪質な管理会社もある

管理会社の質が悪く、空室が埋まらない・入居率が改善しない・手残りが少ないといったことは容易に起こりえます。

例えば管理会社の中には、管理手数料0円や1,000円といった格安での委託管理を請け負っているところもあります。しかし、そうした会社は高額な実費を設定していることが多く、て残りが少なくなります。

関連記事:管理手数料1,000円は安全?

また、悪質な管理会社はクレーム対応を雑にしたり、原状回復の手を抜いて歩留まりを悪化させてしまうといったことも考えられます。

管理会社を選ぶ際は実績や費用設定をしっかり確認しましょう。

Service さんれいコンサルティングの
賃貸管理

さんれいコンサルティングは適正相場の範囲に収めながら、入居率98%・家賃アップ成功率80%の実績を誇ります。

退去者のサイクルが早い、原状回復の費用で残りが少ないなどでお悩みのオーナー様は、さんれいコンサルティングにご相談ください。

さんれいコンサルティング
3つの実績

  • 1.4ヶ月
    空室期間
    (年間平均)
  • 98%
    入居率
    (年間平均)
  • 80%
    家賃アップ
    成功率

※2022年年度の実績

相談無料・出張対応可能
ネットでお問い合わせ

お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

空室期間を圧縮し、家賃アップを実現してきたさんれいコンサルティングが、安定した賃貸経営の実現に向けてお手伝いさせていただきます。

具体的な業務内容は以下のとおりです。一部のみの対応やその他のカスタマイズも可能です。お気軽にご相談ください。

ご相談

  • 物件のご契約内容、公図、謄本等の確認
  • 家賃相場の確認
  • 収益化のための方針検討

物件のお預かり

  • 鍵等設備のお引き受け
  • 物件の保険契約手続き
  • ビル管理会社様との業務手続き

客付け活動

  • お部屋の清掃、撮影
  • 募集広告の作成・配信
  • 物件周辺の不動産会社様へのご挨拶
  • 賃貸仲介会社の手配
  • 募集物件近隣の住民様へのご挨拶
  • 内見立ち合い

入居者対応

  • ご入居者様からのご依頼対応
  • クレーム対応、サポート業務
  • ご契約の更新業務
  • 家賃改定交渉(オーナー様・入居者様)
  • 家賃の集金・未収家賃の督促
  • 家賃の滞納・支払い確認と対応

退去・原状回復対応

  • 退去立ち合い、解約手続き
  • 鍵交換等の実施と立ち合い
  • 原状回復費用の査定とオーナー様とのすり合わせ
  • 入居者様とオーナー様の費用分担の査定
  • 原状回復、リフォームの計画作成と実行
  • 募集広告の再作成、広告再開

物件・設備の管理

  • 共有部分の清掃
  • 建物や設備の定期点検
  • 修繕積立金の管理
  • 設備交換やリフォーム

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
営業時間10:00~18:00
電話番号03-5322-2893
定休日水曜日

相談無料・出張対応可能
ネットでお問い合わせ

お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

賃貸管理の種類

安定した不動産経営には管理業務が欠かせません。管理方法には、「自主管理」「委託管理」「サブリース(一括借り上げ)」の3種類があり、それぞれメリットデメリット・契約時の確認ポイントがあります。

悩む大家さん
  • 自主管理はどう?
  • サブリースはやめとけと聞くけど…
  • 契約書の確認なんてどうしたら…

こんなお悩みを
すべて解決していきます!

Kind 賃貸管理の種類

賃貸管理の方法には、すべての業務を自分で行う自主管理」のほか、管理会社と契約を結び代わりに管理してもらう「委託管理」と「サブリース(一括借り上げ)」の3種類があります。

自主管理

自主管理は自分自身の手で賃貸経営を行っていく管理手法です。完全に専業のオーナー様に向いています。

管理会社への委託料がないので収益率は最も高いですが、自分の時間をつぎ込む必要があります。

自主管理のメリット

  • 管理費用がかからない
  • 物件の不具合にすぐ気づける
  • 賃貸経営を学ぶことができる

自主管理のデメリット

  • とにかく自分の時間を使う
  • 理不尽なクレームに合うことがある
  • 賃貸経営の勉強が必要

委託管理

委託管理は管理会社と委託契約を結び、代わりに管理をしてもらう方法です。自分で何かする手間がないため、専業以外のサラリーマンなどのオーナー様でも賃貸経営ができるようになります。

対応範囲は業者により様々ですが、多くの場合はほぼすべての管理を依頼できます。入居者募集や家賃回収など一部の業務のみにも対応可能な場合があるので、管理会社と相談しておきましょう。

委託管理の種類

委託管理には、契約の内容や委託する業務の範囲によって2種類に分けることがあります。

  • 一括委託契約:一棟マンションなど向け
  • 一部委託契約:区分マンションなど向け

それぞれ解説していきます。

一括委託契約

アパートやマンションには入居者1人1人専用の「専用部」と、みんなで使う「共用部」があります。この2つをすべて管理してもらう契約を一括委託契約といいます。

マンションやアパートを一棟保有している、遠方の物件や戸建て・シェアハウスの賃貸管理を依頼したいオーナー様向けの契約です。

一部委託契約

専用部分のみの管理を依頼する方法が一部委託契約です。

一棟のマンションやアパートでも、自分で清掃といった業務は可能です。そうした場合は各戸の入居者募集といった部分的な依頼をすることで収益性を上げることができます。

このほか、ワンルームなどの区分マンションのオーナーや、近所の物件を持っており時間の融通ができる方向けの契約です。

委託管理のメリット

  • 管理業務の負担を減らせる
  • 専門家が対応してくれる
  • クレームなど精神的な負担から解放される
  • 遠方の物件でも所有できる

委託管理のデメリット

  • 委託手数料がかかる
  • 管理会社・担当者によって質が変わる
  • 物件の状況を把握しにくくなる
  • 悪質な入居者の退去などは対応できない

サブリース(一括借り上げ)

サブリース(一括借り上げ)は管理会社と賃貸契約を結び、賃貸管理会社が入居者に転貸(又貸し)する管理方法です。

厳密にいうと、オーナー様と管理会社が転貸を前提とした賃貸契約(マスターリース・源賃貸契約)を締結します。そして賃貸管理会社が入居者と賃貸契約(サブリース・転貸借契約)を締結します。

オーナーは管理会社に物件を貸しているため、空室の有無にかかわらず一定の家賃収入を保証されている反面、管理会社は借主として借地借家法で守られるため、解約しにくいというデメリットもあります。

サブリースの種類

サブリースも契約の内容によって2種類に大別できます。

  • 家賃保証型
  • パススルー型
家賃保証型

家賃保証型はその名の通り、物件を保有するオーナーに対して家賃収入を保証する契約です。

空室があっても満室であっても一定の家賃収入を約束されるため、オーナーは多くの悩みから解放され、計画も立てやすくなります。

反面、満室でも賃料収入が増えないことや、空室が続く場合は家賃の減額請求を受けることもあります。

パススルー型

パススルー型のサブリースは、管理会社の家賃回収状況に応じてオーナーが受け取る金額が変動する契約です。管理会社が空室リスクを負わず、オーナーが負うことからパススルー型と呼ばれます。

家賃保証型の欠点であった満室でも収益は増えないという点を克服できる点がメリットです。ただし、サブリース最大のメリットである収益保証はなくなります。

サブリースのメリット

  • 収益保証(家賃保証・空室保証ともいわれる)がある
  • 空室リスクを避けられる
  • 管理業務のほとんどから解放される

サブリースのデメリット

  • 満室でも収益は増えない
  • 収益保証は期限がある
  • 家賃の減額交渉をされる場合がある
  • 修繕費などは負担が必要
  • 解約や売却がしにくい
  • 管理会社が倒産する場合がある

委託管理とサブリースの違い

委託管理の中でも一時的な収益保証を設定してたり、サブリースでもパススルー型のようにリスクとって収益を大きくできるタイプがあるなど、どちらもいいとこどりをしようとして違いが分かりにくくなっていることがあります。

法律的な観点でいうと、以下のような違いがあります。

  • 委託管理=窓口
  • サブリース=代理人

窓口である委託管理の場合、何かトラブルがあった場合でも基本的にオーナーが判断することとなります。
代理人として業務ができるサブリースの場合、管理会社の判断で対応可能です。

例えば、ルールを守らない悪質な入居者を立ち退きさせるには、委託管理の場合はオーナーが直接行う必要があります。
しかし、代理人であるサブリースの場合、管理会社が独自で対応してくれます。

どちらも一長一短ありますので、メリットデメリットをよく比較して選びましょう。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Work 賃貸管理の業務内容

実際に管理会社が何をしてくれるのか、業務内容について解説していきます。
自主管理や一部の委託・丸投げをするなど、自分に合ったサービスを選ぶ基準になるでしょう。

物件の管理

物件の管理とは、建物や設備の維持管理に加え、修繕計画といった物件それ自体の損耗を防ぐための業務です。
具体的には下記などがあげられます。

  • 設備点検・交換工事
  • 修繕工事の計画・手配
  • リフォーム計画の提案・手配
  • 清掃・ゴミの管理
  • 各種備品・工事・積立金などの会計管理

入退去者の管理

入退去者の管理は、入居者募集から始まり、更新や解約・退去時の原状回復まですべての対応を含みます。
具体的には下記などがあげられます。

  • 入居者募集
  • 更新・解約手続き
  • クレーム対応や故意・事故による破損個所の修理工事
  • 原状回復
  • 家賃回収
  • その他住民トラブル

賃貸管理の業務内容についてさらに詳しく

賃貸管理が重要な理由

所有物件の収益化を最大化するには、
入退去のサイクルを長く・空室期間を短くすることで収益を確保する
物件の資産価値を下げないように維持管理する
ということを徹底しなければなりません。

しかし現実問題として、入居者を選んでいられなかったり、物件の状況を逐一把握していることは困難です。

さんれいコンサルティング
3つの実績

  • 1.4ヶ月
    空室期間
    (年間平均)
  • 98%
    入居率
    (年間平均)
  • 80%
    家賃アップ
    成功率

※2022年年度の実績

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お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

当社は平均空室期間1.4ケ月、家賃アップ交渉成功率80%の実績を誇ります。
「入退室のサイクルが早い」「原状回復の費用などでて残りが少ない」「家賃を下げたくない」などでお悩みのオーナー様は、ぜひさんれいコンサルティングにご相談ください。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Checkpoint 賃貸管理契約の
チェックポイント5つ

賃貸管理の委託契約は、管理委託契約書に記載されることとなります。管理委託契約書については国土交通省が見本を用意してくれています。

参照:賃貸住宅標準管理委託契約書│国土交通省

契約書をチェックするポイントを解説していきます。

業務内容

賃貸管理の業務内容は物件の清掃から入退去者の対応まで幅広くあります。それらの1つ1つが委託管理契約書に明記され、基本的に契約の範囲外のことは行ってもらえません

例えば、家賃の回収は記載があっても、滞納者への督促は記載がないといったことはまれにあります。依頼したい内容がもれなく記載されているかチェックしましょう。

また、契約書の内容によって不利になる縛りがあったり、管理会社によってそもそも依頼できない業務内容もあります。例えば、以下の点をチェックしておきましょう。

宅建免許を持っているか

賃貸借代理業務(入居者募集)を行うには宅建免許が必要です。入居者募集まで依頼したい場合、管理会社が免許を持っていることを確認しましょう。

※物件の管理については無資格でも実施できます。

専任募集の記載

入居者募集まで行っている管理会社の場合、その会社にしか依頼できない縛りを設けている場合があります。物件の条件によっては複数の会社に依頼しないと空室が埋まらないリスクもあります。信頼関係がない場合は避けたほうが良いでしょう。

違約金の請求

専任募集の記載がある場合、同時に違約金・罰則の規定が盛り込まれている場合があります。

この規定があると、オーナーが空室を埋めるために他の仲介会社に入居者募集を依頼・契約が成立したら、専任募集の契約をしている管理会社に違約金を支払わねばなりません

特に管理料無料や格安の会社の中でも悪徳な会社には、入居者募集に手を抜きコストを抑えながら高額な実費・違約金の請求で利益を確保しているところもあります。業務内容と共によくチェックしておきましょう。

成約に向けての積極的努力義務

専任募集の場合、「成約に向けての積極的努力義務」を必ず入れるようにしましょう。管理会社が入居者募集の手抜きを行う可能性があるためです。

成約に向けての積極的努力義務の内容については国土交通省が書面で例を作ってくれています。それを参考に、下記のような内容を入れ込みましょう。

  • 管理会社は、契約の相手方を探索するとともに、契約の成立に向け積極的に努力します
  • 建物オーナーに対して、1ヶ月に1回以上業務の処理状況を報告する

参照:専任媒介契約書 – 1 成約に向けての義務|国土交通省

中途解約条項

中途解約条項とは、契約期間の途中でも一方的に解約できることを定める条項です。サブリース・委託管理共に契約する際は必ずチェックしましょう。

サブリースの場合

まずサブリースの場合、貸借契約を結んでいるので管理会社は借家法により守られています。このためオーナー側からの解約が難しいという実情があります。

それに加え、解約されるとローンが返すのが難しくなるオーナーの場合、中途解約をちらつかせて賃料の減額を迫ってくるといったテクニックがあります。

物件のオーナーとしてサブリースに投資する場合、一定期間は解約不可とする・数ヶ月分の賃料を払うことで解約できるようにするなどといった条項を盛り込めるよう交渉しましょう。

関連記事:
サブリースの解約方法はこちら
サブリースの賃料減額請求への
対処法はこちら

委託管理の場合

委託管理はサブリースと比べ解約しやすいのがメリットですが、中途解約条項の内容によっては想定以上のコストが発生する恐れがあります。

例えば「入居者募集でなかなか空室が埋まらない管理会社を解約したい」といった場合、”解約の通知は●か月前”という中途解約条項があると、空室が埋まらない期間がそれだけ伸びるリスクがあります。また、”数ヶ月分の賃料を払う”といった内容ならそれだけのキャッシュが必要です。

オーナー様にとって空室を埋めるために管理会社を切り替えることは有効な対策です。契約前に解約のしやすさや入居率などの実績を確認しておきましょう。

関連記事:
賃貸管理会社の変更方法
賃貸管理会社の変更とトラブル

委託料

管理費用のチェックポイントは、「適正相場かどうか」「共益費が含まれているか」です。

管理費用の相場については、家賃に対して3~5%といわれています。さんれいコンサルティングでは最低2000円から~3%です。

なお、この「家賃」の中に共益費が含まれていることがあります。つまり、「賃料 × ●%」と、「(賃料+共益費) × ●%」の2パターンがあり得ます。事前に認識のすり合わせをしておきましょう。

また、特定業務のスポット対応などが別で設定されている場合があります。例えば原状回復やごみ収集などは管理手数料に含まないといった可能性があるのです。業務内容とともにチェックしておきましょう。

賃貸管理の手数料相場の解説はこちら

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
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管理手数料1,000円は安全?

賃貸管理会社を探していると「手数料1000円」「管理費0円」などの広告を見る機会もあるかと思います。

悩む大家さん
  • 手残りを少しでも増やしたい
  • どうせサービスに差はないだろうし

そのお考えは危険かもしれません

賃貸管理の適正相場は、月々の家賃の3~5%程度とされ、家賃5万円の物件でも2,500円の管理手数料がかかります。サービスを続けていくうえで利益は不可欠ですが、こうした企業はどのようにして利益を確保しているのでしょうか。
その仕組みを入居率98%(2022年実績)を誇る不動産会社が解説します。

Scheme 格安管理会社が儲かる仕組み

格安管理会社は必要な業務を削ったり、複雑で高額な実費の設定により収益を上げている場合がほとんどです。詳しく見ていきましょう。

対応業務を絞りコスト削減

賃貸管理会社の業務内容は「物件のメンテナンス」や「入居者トラブルの対応」など多岐にわたります。格安の管理会社は、定期点検やメンテナンスの頻度を減らしたり、入居者対応を最小限に抑えることでコストを削減しているのです。

また、法務や契約管理の省略、原状回復の手抜きも見受けられます。これにより、設備の劣化や入居者とのトラブルが発生しやすくなるリスクがあります。

入居者の退去サイクルが早まるだけでなく、物件の資産価値もすり減らされてしまう可能性があります。

高額な実費の設定

格安管理会社の特徴の1つとして、業務ごとに細分化された料金設定があります。
例えば、共有部分の清掃や家賃回収など、各対応業務ごとに実費と称して個別の料金が設定され、これによって利益を上げる仕組みです。

通常の管理会社では、これらの業務は一括で提供されますが、料金が実費で請求される場合、家賃の8%を超える費用が発生することがあります。

このような料金形態では、オーナー様が最初に提示される管理費用と実際の費用との間にギャップが生じ、予想外の追加費用が発生する可能性があります。契約書をよく確認し、実費料金がどのように設定されているかを確認しておきましょう。

賃貸管理手数料の相場はこちら

入居者募集の成果報酬

成果報酬制を謳っている格安管理会社もあります。具体的には、入居者募集の成果報酬などです。

この場合、管理会社は入居者を積極的に回転させることで収益が上がることになります。そのため、空室を積極的に作ることが戦略の一部となるのです。

例えば更新時期になると、管理会社から入居者に対して「仲介手数料が安くなる」などと引っ越しをすすめるようなケースもあります。オーナー様にとっては退去が促進され、仲介手数料をとられ続ける状況となってしまいます。

成果報酬の管理会社の場合、その運営方針について注意が必要です。

Service さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

創業以来、多くのオーナー様に管理を任せていただいてきました。さんれいコンサルティングの賃貸管理サービスについて解説していきます。

さんれいコンサルティング
3つの実績

  • 1.4ヶ月
    空室期間
    (年間平均)
  • 98%
    入居率
    (年間平均)
  • 80%
    家賃アップ
    成功率

※2022年年度の実績

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安定経営を実現できる運営ノウハウ

さんれいコンサルティングの年間平均入居率は98%と、ほぼ満室状態をキープしております。

なお、新規のお客様の中に空室率改善のご依頼もあり、それらの対応があるため年間100%というわけにはいきませんでした。しかし、弊社にお任せいただければ平均空室期間1.4ヶ月を誇る入居者募集戦略がございますので、ご安心してお任せいただけます。

入居者募集戦略についてはこちら

適正な管理手数料と幅広い業務範囲

これらの実績を出しながらも、料金は適正相場内で収まるように設計しています。

管理代行業務は賃料の3%~と相場の中では最低水準ながら、賃貸管理で必要な業務範囲をほぼすべてカバーしています。
一例でいえば、鍵交換・家賃の集金や督促対応・原状回復・入居者募集などです。必要に応じてカスタマイズ可能ですので、ご相談いただければと思います。

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30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

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