賃貸管理の業務内容

賃貸経営の中で、保有している物件の収益化において最も重要な業務が賃貸管理です。しかし初めての不動産投資を考えている人や、既に管理会社を利用している人の中には「結局管理会社って何してくれるの?」と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

悩む大家さん
  • 依頼してはいるけど何してくれてるのかわからない
  • 自主管理なら安上りだけど何をすれば…
  • 管理会社ってお金の無駄にならない?

こんなお悩みをすべて解決していきます!

平均空室期間1.4ケ月、家賃アップ交渉成功率80%の実績を誇るさんれいコンサルティングが、具体的な業務内容について紹介していきます。

Work 賃貸管理の業務内容

賃貸管理の業務内容はやるべきことが膨大にありますが、大別すると「物件の管理」と「入退去者の管理」の2つに分けられます。これに加え、管理会社は「オーナーへの対応」も行います。それぞれ見ていきましょう。

物件の管理

物件の管理は、物件の損耗を抑えるためのあらゆる維持管理・修繕を指します。具体的な業務内容を解説していきます。

設備点検・交換・修繕工事

設備の点検には義務付けられた法定点検と、管理会社が任意で行う点検があります。どちらも物件の損耗を防ぎ、入居者が快適に暮らせる環境を維持・管理することで収益の低下を防ぎます。

法定点検

法定点検では、建物や設備に故障・不具合がないかチェックします。建基法・官公法により、以下のような定期点検が義務付けられています。

3年以内毎建築物等(基礎や土台・外壁・周辺構造物や敷地の地盤など)
1年以内毎エレベーター、建築設備(換気設備や照明・水道設備)、防火設備(防火扉やシャッター・自動火災報知設備など)

参照元:官公法・建基法の点検 - 法定点検等の実施|国土交通省

点検により何か問題があれば交換作業をします。故障や老朽化したエアコン、給湯器、照明器具などは適時交換します。

任意点検

こちらは管理会社が任意で行う点検です。法定点検のチェック箇所をチェックしたり、事故などで破損したドアや窓の修理・屋根や外壁の修繕・塗装なども業務範囲です。

長期修繕計画の立案・手配

建物の所有者は、建築基準法第8条において常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。長期修繕計画とは、そうした維持管理を行っていくための計画のことです。

国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインでは「30年以上で計画し、5年程度に1度の見直しと診断」を求めています。

参照元:令和6年6月改訂 長期修繕計画作成ガイドライン|国土交通省

リフォーム計画の提案・手配

法定点検や長期修繕計画の内容によって、リフォームが必要になる場合があります。例えば、定期点検で水道設備の老化が指摘されれば改修工事とそれに伴うリフォームが必要となるでしょう。

また、空室状況の改善にリフォームも有効な場合もあります。ユニットバスをバス・トイレ別にしたり、壁紙を張り替えたりなどすることで、物件の魅力を増すことができます。

オーナーの資産価値最大化のためにリフォームの提案・手配をするのも管理会社の重要な職務です。

清掃・ゴミの管理

アパートやマンションの場合、階段や自転車置き場・エレベーターなど住民みんなが利用する共用部には、日々の生活で砂ほこりや落ち葉などが溜まってしまいます。清潔な共用部は空室率の改善など非常に重要な点です。

また、ゴミ捨て場のルールについても管理会社が請け負っています。こちらも清潔にしていないと、害虫被害等が出る恐れがあります。また、住民トラブルを防ぐにはルールの周知徹底画必要です。

こうした日常業務のほか、高圧洗浄といった特殊清掃も管理会社が行います。

原状回復

退去者が出た場合、原状回復をして次の入居者に備えなければなりません。原状回復はあくまでも日常の損耗や入居者の故意・過失による破損を修繕するためのものです。空室リスクが気になる場合、修繕工事やリフォームも必要となるでしょう。

原状回復のポイントについて詳く解説

各種備品・工事・積立金などの会計管理

点検による備品の交換や各種修繕工事費用、長期修繕の積立金の管理など、お金の管理・計画運用も管理会社が行ってくれます。また、原状回復の費用算出・敷金の清算も業務範囲です。

入退去者の管理

入退去者の管理は、入居者募集から入居中のトラブル対応・退去の手続きまで、あらゆる対応業務です。具体的な内容を解説していきます。

入居者募集(賃貸仲介・客付け)

空室ができた際に、次の入居者を集めるための施策・手続き・対応をします。一例としては、広告の作成・出稿、各種ポータルサイトの出稿管理、内見案内なども行います。

入居者募集は不動産経営において最も重要な業務です。複数の仲介会社を通して客付けをしてくれるところもあれば、専任でしかやってくれないところもあるなど、管理会社によって対応はマチマチです。

入居率が高い・実績ある管理会社を選ぶようにしましょう。

入居者募集のポイントについて詳く解説

家賃回収・滞納者への督促

家賃が期日までに振り込まれているかの確認や催促をします。万が一音信不通になっているときは部屋に確認しに行ったり、最悪の場合は訴訟手続きも行うことがあります。

契約・更新手続き

入居が決まった際の賃貸借契約手続きや重説対応・契約書の郵送なども管理会社の業務です。また、更新時期の案内や書類作成・更新手続きも行います。

退去対応・敷金精算

退去が決まった場合は、退去立会い・滞納家賃の回収・原状回復に敷金の清算を行います。退去者負担分の原状回復費用が敷金を上回ってしまった場合には、その請求も必要です。

入居者・近隣住民からの
クレームやトラブル

入居者間・近隣住民等とのトラブル解決も管理会社の重要な業務です。

例えば騒音トラブルはルールの再周知とともに、原因の特定が必要です。入居者の誰かが原因の場合は、改善を求めます。最悪の場合は強制退去の提案をオーナー様にしなければならなこともあるでしょう。

また、ゴミ出しのトラブルも多いものです。害虫被害の原因にもなるので、こちらも原因の特定と対応策の実施が求められます。

このほか、老朽化等による備品の部分的な修理(キッチンの引き戸が壊れた・水漏れ・お湯がでないなどなど)といった要請に応えることも、管理会社の業務です。

クレームや入居者トラブル対応の
ポイントについて詳く解説

オーナーへの対応

管理会社はこれらの業務をこなしつつ、オーナー様への定期報告や相談といった連携も行います。

例えば、特定の入居者による騒音トラブルがあった場合、当人に反省の色がなく改善が見込めない場合、強制退去が選択肢に入ります。委託管理の場合、管理会社が独自に入居者を追い出すことはできませんので、こうした意思決定をオーナーに相談することも重要な業務です。

このほか回収した家賃の送金や備品等の使用状況・退去対応の収支報告など、細かな業務の報告もあります。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Kind 不動産会社の種類と対応業務

不動産会社には、その業務内容によっていくつか種類があります。賃貸経営をするオーナー様が関係する会社は、主に2つです。

仲介会社

仲介会社は、入居者募集・内見対応・賃貸契約締結までをサポートする会社です。集客活動や物件紹介といった活動を行い、締結後は管理会社に引き継ぎます。

管理会社

管理会社はオーナー様から物件を預かり、入退去者への対応や建物の設備の点検などを行います。

なお、物件の紹介は宅建の資格が必要ですが、有資格者がいる管理会社なら、入居者募集対応も行っています。

Merit 管理会社を利用するメリット

賃貸管理を委託する場合は賃料の3~5%程度の手数料がかかります。自主管理の場合はその手数料がないので利益率は高いです。

ここからは、管理会社を利用するメリットを解説します。コストをかけるべきか否か、投資判断にご利用ください。

手間が省ける

賃貸管理は悪質な入居者の対応といった重大なことから、日々の掃除といった些細な業務まで幅広くあります。クレーム対応といった精神的な負担が大きい業務も少なからず発生するでしょう。

管理会社に依頼すれば、そうした手間や精神的負担から解放されます。場合によっては一部の業務だけ依頼するといったこともできるので、お財布事情と相談しながら負担を減らすことも可能です。

遠方・複数の物件を所有できる

自主管理の場合、自分の手が届く範囲の物件しか対応できません。しかし管理会社に依頼することで、さらに複数の物件や、遠方のより好条件の物件を所有することができるようになります。

物件の所有に関しては利回りさえ合えば銀行から借り入れができるので、それだけでビジネスとして成立させることも可能です。

Demerit 管理会社を利用するデメリット

管理会社を利用するデメリットも、もちろんあります。

費用がかかる

賃貸管理を委託する場合は管理費などの手数料がかかります。一般的な相場としては3~5%程度です。

さんれいコンサルティングでは、最低2,000円から、MAXでも3%で委託管理を請け負っています。

悪質な管理会社もある

管理会社の質が悪く、空室が埋まらない・入居率が改善しない・手残りが少ないといったことは容易に起こりえます。

例えば管理会社の中には、管理手数料0円や1,000円といった格安での委託管理を請け負っているところもあります。しかし、そうした会社は高額な実費を設定していることが多く、て残りが少なくなります。

関連記事:管理手数料1,000円は安全?

また、悪質な管理会社はクレーム対応を雑にしたり、原状回復の手を抜いて歩留まりを悪化させてしまうといったことも考えられます。

管理会社を選ぶ際は実績や費用設定をしっかり確認しましょう。

Service さんれいコンサルティングの
賃貸管理

さんれいコンサルティングは適正相場の範囲に収めながら、入居率98%・家賃アップ成功率80%の実績を誇ります。

退去者のサイクルが早い、原状回復の費用で残りが少ないなどでお悩みのオーナー様は、さんれいコンサルティングにご相談ください。

さんれいコンサルティング3つの実績

  • 1.4ヶ月空室期間
    (年間平均)
  • 98%入居率
    (年間平均)
  • 80%家賃アップ
    成功率

※2022年年度の実績

相談無料・出張対応可能
ネットでお問い合わせ

お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

空室期間を圧縮し、家賃アップを実現してきたさんれいコンサルティングが、安定した賃貸経営の実現に向けてお手伝いさせていただきます。

具体的な業務内容は以下のとおりです。一部のみの対応やその他のカスタマイズも可能です。お気軽にご相談ください。

ご相談

  • 物件のご契約内容、公図、謄本等の確認
  • 家賃相場の確認
  • 収益化のための方針検討

物件のお預かり

  • 鍵等設備のお引き受け
  • 物件の保険契約手続き
  • ビル管理会社様との業務手続き

客付け活動

  • お部屋の清掃、撮影
  • 募集広告の作成・配信
  • 物件周辺の不動産会社様へのご挨拶
  • 賃貸仲介会社の手配
  • 募集物件近隣の住民様へのご挨拶
  • 内見立ち合い

入居者対応

  • ご入居者様からのご依頼対応
  • クレーム対応、サポート業務
  • ご契約の更新業務
  • 家賃改定交渉(オーナー様・入居者様)
  • 家賃の集金・未収家賃の督促
  • 家賃の滞納・支払い確認と対応

退去・原状回復対応

  • 退去立ち合い、解約手続き
  • 鍵交換等の実施と立ち合い
  • 原状回復費用の査定とオーナー様とのすり合わせ
  • 入居者様とオーナー様の費用分担の査定
  • 原状回復、リフォームの計画作成と実行
  • 募集広告の再作成、広告再開

物件・設備の管理

  • 共有部分の清掃
  • 建物や設備の定期点検
  • 修繕積立金の管理
  • 設備交換やリフォーム

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
営業時間10:00~18:00
電話番号03-5322-2893
定休日水曜日

相談無料・出張対応可能
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お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

賃貸管理の種類

安定した不動産経営には管理業務が欠かせません。管理方法には、「自主管理」「委託管理」「サブリース(一括借り上げ)」の3種類があり、それぞれメリットデメリット・契約時の確認ポイントがあります。

悩む大家さん
  • 自主管理はどう?
  • サブリースはやめとけと聞くけど…
  • 契約書の確認なんてどうしたら…

こんなお悩みを
すべて解決していきます!

Kind 賃貸管理の種類

賃貸管理の方法には、すべての業務を自分で行う「自主管理」のほか、管理会社と契約を結び代わりに管理してもらう「委託管理」と「サブリース(一括借り上げ)」の3種類があります。

自主管理

自主管理は自分自身の手で賃貸経営を行っていく管理手法です。完全に専業のオーナー様に向いています。

管理会社への委託料がないので収益率は最も高いですが、自分の時間をつぎ込む必要があります。

自主管理のメリット

自主管理のデメリット

委託管理

委託管理は管理会社と委託契約を結び、代わりに管理をしてもらう方法です。自分で何かする手間がないため、専業以外のサラリーマンなどのオーナー様でも賃貸経営ができるようになります。

対応範囲は業者により様々ですが、多くの場合はほぼすべての管理を依頼できます。入居者募集や家賃回収など一部の業務のみにも対応可能な場合があるので、管理会社と相談しておきましょう。

委託管理の種類

委託管理には、契約の内容や委託する業務の範囲によって2種類に分けることがあります。

それぞれ解説していきます。

一括委託契約

アパートやマンションには入居者1人1人専用の「専用部」と、みんなで使う「共用部」があります。この2つをすべて管理してもらう契約を一括委託契約といいます。

マンションやアパートを一棟保有している、遠方の物件や戸建て・シェアハウスの賃貸管理を依頼したいオーナー様向けの契約です。

一部委託契約

専用部分のみの管理を依頼する方法が一部委託契約です。

一棟のマンションやアパートでも、自分で清掃といった業務は可能です。そうした場合は各戸の入居者募集といった部分的な依頼をすることで収益性を上げることができます。

このほか、ワンルームなどの区分マンションのオーナーや、近所の物件を持っており時間の融通ができる方向けの契約です。

委託管理のメリット

委託管理のデメリット

サブリース(一括借り上げ)

サブリース(一括借り上げ)は管理会社と賃貸契約を結び、賃貸管理会社が入居者に転貸(又貸し)する管理方法です。

厳密にいうと、オーナー様と管理会社が転貸を前提とした賃貸契約(マスターリース・源賃貸契約)を締結します。そして賃貸管理会社が入居者と賃貸契約(サブリース・転貸借契約)を締結します。

オーナーは管理会社に物件を貸しているため、空室の有無にかかわらず一定の家賃収入を保証されている反面、管理会社は借主として借地借家法で守られるため、解約しにくいというデメリットもあります。

サブリースの種類

サブリースも契約の内容によって2種類に大別できます。

家賃保証型

家賃保証型はその名の通り、物件を保有するオーナーに対して家賃収入を保証する契約です。

空室があっても満室であっても一定の家賃収入を約束されるため、オーナーは多くの悩みから解放され、計画も立てやすくなります。

反面、満室でも賃料収入が増えないことや、空室が続く場合は家賃の減額請求を受けることもあります。

パススルー型

パススルー型のサブリースは、管理会社の家賃回収状況に応じてオーナーが受け取る金額が変動する契約です。管理会社が空室リスクを負わず、オーナーが負うことからパススルー型と呼ばれます。

家賃保証型の欠点であった満室でも収益は増えないという点を克服できる点がメリットです。ただし、サブリース最大のメリットである収益保証はなくなります。

サブリースのメリット

サブリースのデメリット

委託管理とサブリースの違い

委託管理の中でも一時的な収益保証を設定してたり、サブリースでもパススルー型のようにリスクとって収益を大きくできるタイプがあるなど、どちらもいいとこどりをしようとして違いが分かりにくくなっていることがあります。

法律的な観点でいうと、以下のような違いがあります。

窓口である委託管理の場合、何かトラブルがあった場合でも基本的にオーナーが判断することとなります。
代理人として業務ができるサブリースの場合、管理会社の判断で対応可能です。

例えば、ルールを守らない悪質な入居者を立ち退きさせるには、委託管理の場合はオーナーが直接行う必要があります。
しかし、代理人であるサブリースの場合、管理会社が独自で対応してくれます。

どちらも一長一短ありますので、メリットデメリットをよく比較して選びましょう。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Work 賃貸管理の業務内容

実際に管理会社が何をしてくれるのか、業務内容について解説していきます。
自主管理や一部の委託・丸投げをするなど、自分に合ったサービスを選ぶ基準になるでしょう。

物件の管理

物件の管理とは、建物や設備の維持管理に加え、修繕計画といった物件それ自体の損耗を防ぐための業務です。
具体的には下記などがあげられます。

入退去者の管理

入退去者の管理は、入居者募集から始まり、更新や解約・退去時の原状回復まですべての対応を含みます。
具体的には下記などがあげられます。

賃貸管理の業務内容についてさらに詳しく

賃貸管理が重要な理由

所有物件の収益化を最大化するには、
入退去のサイクルを長く・空室期間を短くすることで収益を確保する
物件の資産価値を下げないように維持管理する
ということを徹底しなければなりません。

しかし現実問題として、入居者を選んでいられなかったり、物件の状況を逐一把握していることは困難です。

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当社は平均空室期間1.4ケ月、家賃アップ交渉成功率80%の実績を誇ります。
「入退室のサイクルが早い」「原状回復の費用などでて残りが少ない」「家賃を下げたくない」などでお悩みのオーナー様は、ぜひさんれいコンサルティングにご相談ください。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

Checkpoint 賃貸管理契約の
チェックポイント5つ

賃貸管理の委託契約は、管理委託契約書に記載されることとなります。管理委託契約書については国土交通省が見本を用意してくれています。

参照:賃貸住宅標準管理委託契約書│国土交通省

契約書をチェックするポイントを解説していきます。

業務内容

賃貸管理の業務内容は物件の清掃から入退去者の対応まで幅広くあります。それらの1つ1つが委託管理契約書に明記され、基本的に契約の範囲外のことは行ってもらえません

例えば、家賃の回収は記載があっても、滞納者への督促は記載がないといったことはまれにあります。依頼したい内容がもれなく記載されているかチェックしましょう。

また、契約書の内容によって不利になる縛りがあったり、管理会社によってそもそも依頼できない業務内容もあります。例えば、以下の点をチェックしておきましょう。

宅建免許を持っているか

賃貸借代理業務(入居者募集)を行うには宅建免許が必要です。入居者募集まで依頼したい場合、管理会社が免許を持っていることを確認しましょう。

※物件の管理については無資格でも実施できます。

専任募集の記載

入居者募集まで行っている管理会社の場合、その会社にしか依頼できない縛りを設けている場合があります。物件の条件によっては複数の会社に依頼しないと空室が埋まらないリスクもあります。信頼関係がない場合は避けたほうが良いでしょう。

違約金の請求

専任募集の記載がある場合、同時に違約金・罰則の規定が盛り込まれている場合があります。

この規定があると、オーナーが空室を埋めるために他の仲介会社に入居者募集を依頼・契約が成立したら、専任募集の契約をしている管理会社に違約金を支払わねばなりません

特に管理料無料や格安の会社の中でも悪徳な会社には、入居者募集に手を抜きコストを抑えながら高額な実費・違約金の請求で利益を確保しているところもあります。業務内容と共によくチェックしておきましょう。

成約に向けての積極的努力義務

専任募集の場合、「成約に向けての積極的努力義務」を必ず入れるようにしましょう。管理会社が入居者募集の手抜きを行う可能性があるためです。

成約に向けての積極的努力義務の内容については国土交通省が書面で例を作ってくれています。それを参考に、下記のような内容を入れ込みましょう。

参照:専任媒介契約書 - 1 成約に向けての義務|国土交通省

中途解約条項

中途解約条項とは、契約期間の途中でも一方的に解約できることを定める条項です。サブリース・委託管理共に契約する際は必ずチェックしましょう。

サブリースの場合

まずサブリースの場合、貸借契約を結んでいるので管理会社は借家法により守られています。このためオーナー側からの解約が難しいという実情があります。

それに加え、解約されるとローンが返すのが難しくなるオーナーの場合、中途解約をちらつかせて賃料の減額を迫ってくるといったテクニックがあります。

物件のオーナーとしてサブリースに投資する場合、一定期間は解約不可とする・数ヶ月分の賃料を払うことで解約できるようにするなどといった条項を盛り込めるよう交渉しましょう。

委託管理の場合

委託管理はサブリースと比べ解約しやすいのがメリットですが、中途解約条項の内容によっては想定以上のコストが発生する恐れがあります。

例えば「入居者募集でなかなか空室が埋まらない管理会社を解約したい」といった場合、”解約の通知は●か月前”という中途解約条項があると、空室が埋まらない期間がそれだけ伸びるリスクがあります。また、”数ヶ月分の賃料を払う”といった内容ならそれだけのキャッシュが必要です。

オーナー様にとって空室を埋めるために管理会社を切り替えることは有効な対策です。契約前に解約のしやすさや入居率などの実績を確認しておきましょう。

委託料

管理費用のチェックポイントは、「適正相場かどうか」「共益費が含まれているか」です。

管理費用の相場については、家賃に対して3~5%といわれています。さんれいコンサルティングでは最低2000円から~3%です。

なお、この「家賃」の中に共益費が含まれていることがあります。つまり、「賃料 × ●%」と、「(賃料+共益費) × ●%」の2パターンがあり得ます。事前に認識のすり合わせをしておきましょう。

また、特定業務のスポット対応などが別で設定されている場合があります。例えば原状回復やごみ収集などは管理手数料に含まないといった可能性があるのです。業務内容とともにチェックしておきましょう。

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
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家賃滞納への対応

家賃滞納は意外と多い

日本賃貸住宅管理協会の調査によると、2023年度は、1ヶ月の家賃滞納が首都圏で1%、2ヶ月の滞納が0.5%となっています。
「意外と大丈夫そう?」と思った方こそご用心ください。2ヶ月滞納は2022年度と比べ倍以上に増加<しています。

家賃滞納はたまたま忘れていたり、支払の意思はあっても出来なかったりと様々なケースがあります。場合によっては強制退去をさせなければならないケースもあるでしょう。

ここでは、家賃滞納発生から強制退去までの手続きの流れを詳しく解説し、少額訴訟や違法な督促のリスクについても解説します。さらに、家賃滞納を未然に防ぐためのポイントもご紹介します。

出典:日管協短観(2023年4月~2024年3月)│公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

Flow 家賃滞納発生から
強制退去までの手続きと流れ

家賃滞納が発生しても、すぐに強制退去を求めることはできません。法的手続きには段階があり、状況に応じた適切な対応が求められます。ここでは、家賃滞納の初期対応から最終的な強制執行までの流れを解説します。

入居者への連絡

まずは入居者本人に対して、家賃滞納について連絡を取りましょう。電話やメール・訪問などの方法で滞納の事実を確認し、支払いを促します。連絡が取れない、あるいは支払いがない場合には、内容証明郵便で督促状を送付しましょう。 ただし、滞納開始から3ヵ月以内では、法的措置を講じるのは難しい場合があるため、慎重な対応が求められます。

家賃保証会社・連帯保証人へ連絡

家賃保証会社を利用している場合は、早い段階で状況を報告しましょう。

連帯保証人への連絡は、入居者の状況を見ながら慎重に行う必要があります。急に連絡が取れなくなった場合には、事故や病気などの可能性もあるため、安否確認の意味でも連絡が必要になることもあります。連絡のタイミングは状況次第で柔軟に判断しましょう。

支払督促

滞納開始から3ヵ月経過しても、入居者から支払いの意思が見られない場合には、「支払督促」の手続きに進むことができます。これは裁判所を通じて滞納家賃の支払いを求める法的手続きで、通常の裁判とは異なり、比較的簡易に行えます。費用も抑えられ、自分で申し立てることが可能です。ただし、相手方が異議を申し立てた場合には通常訴訟に移行します。

建物明渡請求

支払督促や任意の交渉で解決しなければ、建物明渡請求の訴訟を裁判所に申し立てることになります。これは「家賃を支払わない入居者に、退去を命じて物件を明け渡してもらう」ための法的手続きです。弁護士に依頼することもできますが、必要書類をそろえればオーナー自身で申し立ては可能です。判決までには数ヶ月を要することもあります。

強制執行

裁判所が建物明渡しを認める判決を出したにもかかわらず、入居者が退去しない場合は「強制執行」の手続きに移行します。これは裁判所の執行官が物件に立ち入り、入居者を退去させるための最終手段です。家財道具の差し押さえ・搬出や施錠の変更なども行われ、強制的に明け渡しを実現します。

Not recommended 滞納家賃の回収で
少額訴訟はおすすめしない

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求に対して簡易的に行える裁判手続きで、原則として1回の審理で判決が出るという特徴があります。しかし、家賃滞納のケースにおいては、少額訴訟の活用には注意が必要です。

被告の一言で通常訴訟に
移行されてしまう

少額訴訟は、原則1回の審理で即日判決が出るスピーディな制度ですが、被告(入居者)が「通常訴訟にしてほしい」と申し出るだけで、すぐに通常訴訟に切り替わってしまいます。特別な書面や理由の提出は不要で、第一回の審理当日、裁判官に口頭で伝えるだけで成立します。

この制度を利用して、入居者側がわざと訴訟を長引かせることも可能であり、迅速な解決を期待して少額訴訟を選んでも、結局は通常訴訟と同様の時間と手間がかかってしまうリスクがあります。こうした点からも、家賃滞納トラブルには必ずしも少額訴訟が有効とはいえません。

自分でやるにも手間とコストがかかる

少額訴訟は弁護士に依頼せずに自分で手続きを進めることも可能ですが、その場合でも書類の準備や裁判所とのやり取り、証拠の整理など、慣れていない人には相応の手間がかかります。また、収入印紙代や郵券代などの費用も発生するため、コスト的にも無視できません。対応にかかる時間と労力を考慮すると、費用対効果が合わないケースも多いのが実情です。

Template 督促状の書き方

家賃滞納が続いた際、入居者への連絡として内容証明郵便による督促状を送ります。記録が残るため、後の法的手続きでも証拠として活用できます。

内容証明郵便に書くべき内容

滞納家賃の金額と対象期間
例:「2024年12月分から2025年2月分までの家賃計180,000円」
支払期限の明記
明確に「〇月〇日までに」と期限を記載します。
振込先情報の記載
口座番号、名義人名などを正確に。
支払がなされない場合の対応方針
例:「支払がない場合、法的措置を取る可能性があります」

こうした具体的で明確な情報を盛り込むことで、受け取った側にも支払いの必要性を認識させる効果があります。

書いてはいけないこと

感情的な表現や脅迫的な言葉
例:「すぐに払わないと社会的信用を失うぞ」などは逆にトラブルを招く可能性があります。
一方的な契約解除宣言
法的手続きを踏まずに「本状をもって契約を解除する」と書くと違法行為になる恐れがあります。
保証人や他人への無断言及
「連帯保証人に連絡する」などの記載も、本人に了承を得ずに書くのは避けましょう。

督促状はあくまでも冷静かつ事務的に、法に則って作成することが大切です。内容証明郵便として送付する際は、誤字脱字や表現にも細心の注意を払いましょう。

督促状のテンプレート

督促状

令和●年●月●日
●●●●(入居者名)様

賃貸物件名:●●マンション●号室
(物件所在地:〒●●●-●●●● ●●県●●市●●町●丁目●-●)

賃料のお支払いに関するご連絡

平素は●●マンションをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、●月分の賃料につきまして、支払い期日を過ぎておりますが、現在弊社にてご入金の確認が取れておりません。つきましては、以下の振込先へ早急にご入金いただきますようお願い申し上げます。

振込先情報
振込先金融機関:●●銀行 ●●支店
口座名義:●●●●
口座番号:普通●●●●●●●
滞納金額:¥●●●●(内訳:賃料●●円、共益費●●円)

なお、本状と行き違いで既にご入金いただいている場合は恐れ入りますが本状を破棄していただければ幸いです。
ご不明点やお困りのことがございましたら、下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先
管理会社名:●●不動産株式会社
担当者名:●●●
電話番号:●●-●●●-●●●
受付時間:平日9:00~18:00

署名:○○ ○○

Caution 滞納者への督促の注意点

家賃滞納が続くと、オーナーとしては一刻も早く解決したいと思うものです。しかし、感情的な対応や過剰な督促は逆にトラブルを悪化させ、違法行為とみなされる恐れがあります。以下に、法的に問題となる代表的な行為を紹介します。

一方的な契約解除・立退き要求

賃貸借契約は法律で強く保護されており、たとえ滞納があってもオーナーが一方的に契約を解除したり、立退きを命じたりすることはできません。必ず支払督促・建物明渡請求といった法的手続きを踏む必要があります。

早朝深夜の連絡

常識的な時間帯を超えた連絡(例:午後9時〜午前8時)は、入居者の私生活を不当に侵害するとして違法になる可能性があります。過度な接触は「嫌がらせ」「ストーカー行為」として法的措置を取られるケースもあります。

執拗な督促

短期間に何度も電話や訪問を繰り返すなど、過剰な督促は「債権回収の適正を逸脱した行為」とみなされ、損害賠償の対象となる場合があります。連絡は冷静に、必要最小限にとどめましょう。

第三者への連絡

滞納の事実を家族や勤務先などの第三者に伝えることは、プライバシーの侵害にあたります。本人の許可なく詳細を共有するのは慎重に判断すべきです。

張り紙や立て看板で督促する

「家賃滞納中」などと記載した張り紙や看板を掲示するのは名誉毀損に該当します。近隣トラブルや法的トラブルに発展するリスクが高いため、絶対に避けましょう。

無断で鍵を交換する

入居者が不在だからといって、オーナーが勝手に鍵を交換するのは違法です。これは「自力救済」と呼ばれ、不法侵入や住居侵害にあたる可能性があります。

無断で入室・部屋に居座る

入居者が滞納していても、賃貸契約が続いている限り、その物件は入居者の居住権に守られています。オーナーが無断で入室したり、室内に居座ったりするのは不法侵入・住居侵害となります

無断で荷物の撤去をする

滞納が長期化していても、裁判所の許可なく入居者の荷物を処分することはできません。勝手に処分した場合、損害賠償請求を受けるリスクがあります。

Point 家賃滞納を防ぐポイント

家賃滞納は発生してから対応するよりも、事前の予防策が非常に重要です。入居前の審査体制や契約条件、入居後の支払い体制を整えることで、トラブルの発生率を大きく下げることができます。ここでは、家賃滞納を防ぐために押さえておきたい基本的なポイントを紹介します。

入居者審査の基準が高い
管理会社を選ぶ

信頼できる管理会社は、入居者の収入状況・勤務先・家賃負担比率・人柄などを総合的に審査します。入居時のフィルタリングが甘いと滞納リスクが高まるため、管理会社の審査基準の厳しさも重要な判断材料となります。

連帯保証人をつける

契約時には、支払い能力のある連帯保証人を設定することが基本です。滞納が発生した際に法的な請求先が確保できるだけでなく、入居者にとっても「責任のある契約」であるという意識が働き、抑止効果が期待できます。

家賃保証会社をつける

近年では家賃保証会社の利用がスタンダードになりつつあります。入居者が滞納した場合でも、保証会社が代位弁済し、オーナーの収益が保たれる点が大きなメリットです。保証会社の審査を通すことで、入居者の信用確認にもなります。

家賃を自動引き落としにする

家賃の支払い方法は、自動引き落とし(口座振替)に設定するのがベストです。振込忘れを防ぎ、督促の手間も軽減されます。保証会社との契約を活用すれば、自動引き落としと連動させる仕組みも構築しやすくなります。

これらの対策を講じることで、家賃滞納のリスクを大幅に低減できます。「問題が起きてから考える」のではなく、最初から仕組みで防ぐことが賃貸経営の安定につながります。

家賃滞納でお困りなら
さんれいコンサルティングに
お任せください

さんれいコンサルティングは高い入居率と家賃保証サービスでオーナー様の利益を守ります。

さんれいコンサルティング3つの実績

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※2022年年度の実績

相談無料・出張対応可能
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お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

家賃保証100%を実施

さんれいコンサルティングは客付け・入居者審査の際に、提携している家賃保証会社を必ずつけています。このため、万が一支払遅延や滞納が発生したとしても、オーナー様の収益を損なうことはありません。

督促・退去の対応も可能

家賃滞納をされたままの状態だとしても、弊社に管理会社を変更いただければ督促・未納家賃の回収・強制退去といった手続きをサポートいたします。サブリースの解約といった対応も可能です。

早期客付け・高入居率を実現

さんれいコンサルティングは平均空室期間1.4ヶ月・年間入居率98%(2022年度)の実績を誇ります。家賃滞納者を強制退去させた後でも、速やかに客付けを行い、オーナー様の損失を限りなく抑えます。

さんれいコンサルティングなら、家賃滞納の予防・対応を速やかに行い、オーナー様の資産と生活を守るサポートができます。お気軽にお問い合わせください。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
営業時間10:00~18:00
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クレーム対応

賃貸経営で最も重要な業務の一つに、入居者からのクレーム対応があります。
2019年の国土交通省によれば、「借主間、近隣住民との間の苦情対応」が最も対応困難なトラブルであるという調査結果もあります。

参照:賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(2019年)|国土交通省

悩む大家さん
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入居率98%・家賃アップ成功率80%(2022年度)のさんれいコンサルティングが、クレーム対応の業務内容やノウハウを徹底解説します。

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クレーム対応はこちら

目次

Claim 賃貸経営でよくある
クレームと対応方法

賃貸経営をしているとよく遭遇するクレームとその対処方法を解説します。

設備不良・修繕

居住空間や共用部の設備が故障してしまったり壊れてしまったりすると、入居者から対応の依頼が舞い込んできます。具体的には下記のような内容です。

漏水・水漏れ

上の階から漏水して雨漏りしている、蛇口を締めても水が止まらないなど、水道周りのトラブルは比較的頻度が高いクレームです。

生活に支障をきたす場合もあり、緊急性が高い内容となります。原因の究明と修理を最優先で行いましょう。特に漏水は電気設備へのダメージや床材・壁材の腐食など、物件への損害も考えられます。

水道の元栓を閉めるように入居者に伝え、水道修理業者に早急に来てもらうように手配しましょう。

ガス設備の故障

給湯器がつかない、シャワーのお湯が出ないなどのクレームは、ガス設備の故障によるものです。

こちらも生活に必要な設備の故障ですので、早急な対応が求められます。特にガス漏れは最悪の場合、引火の事故や健康被害といったことも想定されます。

まず入居者への対応として、ガスの元栓を閉める・電源を抜くなどを伝えましょう。同時にガス会社とメーカー又は修理業者への依頼をして、対応してもらいましょう。

備え付け家電の故障

エアコンがつかない・インターネットがつながらないといった問い合わせも多くあります。

特にエアコンは夏場・冬場の生活に欠かせない地域もあります。季節によっては入居者がイライラしてしまうこともあるでしょう。

備え付け家電の場合、オーナー負担での交換が一般的です。なるべく早く交換の手配をしましょう。

共用の設備・備品の破損や不備

ゴミ捨て場のネットが敗れてしまった・共用部の廊下の電気が切れているなど、共用部の設備・備品についてのクレームです。

これらの対応はおざなりにすると、入居者の不満がたまり早期退去や空室率の向上といった悪影響が出てきます。

共用部の整備はオーナー負担です。スピーディーな対応を心がけましょう。

設備の増設

居住空間や共用部の設備について、増設・改築の要望が来ることがあります。

対応するにはリニューアル費用がかかることもありますが、これらの声は改善すれば入居者の満足度を向上させ、空室対策になるものも含まれています。前向きな検討をしましょう。

具体例について解説していきます。

防犯カメラを設置してほしい

特に女性向けのマンション・アパートやタワーマンションなどでは、セキュリティの観点で選ばれる物件もあります。物件のアピールポイントを増やせる可能性があるので、前向きに検討するとよいでしょう。

注意点としては、個人情報に関わるという点です。設置の際は、「防犯カメラ作動中」のステッカーを張り出しておきましょう。利用目的を示すことで個人情報保護法の問題をクリアでき、犯罪抑止の効果も期待できます。

また、設置場所・撮影範囲にも気を付けましょう。駐車場やゴミ捨て場などは犯罪防止の観点から設置が望まれます。また、エレベーターやエントランスなどは不審者情報との照合で役立つでしょう。

これらの効果を検討したうえで、コストとのバランスを考えて設置しましょう。

ゴミ捨て場にコンテナを設置してほしい

ゴミコンテナは、ゴミ捨て場に設置する大型のボックスです。不法投棄の抑制やカラスといった害鳥・害獣が寄ってくるのを防ぐ効果もあります。

プラスチック製の安いゴミコンテナなら1万円以下で購入できるものもありますが、より頑強なものは高いと10万円以上するものもあります。

地域の治安や入居者の要望を加味して導入の判断をしましょう。

インターネットの電波が弱い

近年ではWifi無料のマンションなどがあり、そうした物件の通信が遅いといったことも、よくあるクレームです。原因は様々ですが、物件の構造や立地によって、電波が届きにくくなってしまう場合があります。

対応方法としては、ルーターなどの設備の買い替え・通信キャリアの変更・通信方式の変更といったことが考えられます。いずれもコストがかかりますので、電話会社などに一度相談し、原因と対策について意見を聞いてみましょう。

自転車置き場を増やしてほしい

駅から離れている物件や、逆に都心で若者なら3駅程度は自転車で移動できるような立地の物件の場合、自転車置き場を増やしてほしいといった要望があります。また、近年では電動キックボード(LUUPなど)を利用する人も増えているため、駐輪スペースは需要があります

自転車置き場は無駄なスペースがあればそこを活用することができます。無い場合は近くの土地を抑える必要も出てくるでしょう。そうしたときは一帯の物件を管理しているオーナーと相談し、共有の駐輪場を経営する方法もあります。

入居者同士のトラブル

入居者同士のトラブルによりクレームに発展するケースもあります。具体的な例を紹介していきます。

騒音

夜間に大音量で音楽を聴いたり、足音が響くほどの激しい運動をする入居者がいると、隣室や上下階の住民から騒音の苦情が発生します。特に集合住宅では、騒音が壁を通じて広がりやすく、睡眠を妨げるなどの生活の質に直接影響を与えるため、クレームに発展しやすい問題です。

騒音問題は非常にデリケートな問題で、直接対決を避け、管理会社が仲介して注意を促すことが重要です。また、防音対策の提案、賃貸契約時に騒音に関する注意事項を明確に伝えることも効果的です。

悪臭

ゴミの放置や不衛生な生活習慣が原因で、隣接する部屋や共用部分に悪臭が広がるケースがあります。特に、料理の匂いやペットの臭いが原因となることが多く、入居者同士のトラブルの元となります。

悪臭の発生源を特定し、該当の入居者に改善を求める必要があります。管理会社が介入し、ゴミの適切な処理方法や衛生管理の重要性を伝えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

共用部分に私物を置く

廊下や階段、エントランスなどの共用部分に、ベビーカーや自転車、靴箱などの私物を放置する入居者がいると、他の住民の通行を妨げたり、火災時の避難の障害となり、クレームに発展することがあります。

共用部分の使用ルールを明確にし、契約書や掲示板で周知徹底することが必要です。また、ルールを守らない場合の対応手順を予め決めておき、管理会社が迅速に対応できるようにすることが大切です。

ゴミ出しルールの違反

ゴミ出しの曜日や時間、分別ルールを守らない入居者がいると、ゴミが長時間放置され、衛生的な問題や悪臭の原因となります。また、他の入居者が迷惑を感じ、クレームに発展することが少なくありません。

ゴミ出しルールを明確に伝え、ポスターや掲示板を活用して定期的に注意喚起を行います。違反が繰り返される場合は、管理会社が個別に注意を促すとともに、場合によっては罰則を検討することも必要です。

ペット不可物件でのペット飼育

ペット不可の物件でありながら、入居者がこっそりとペットを飼育しているケースは少なくありません。これにより、鳴き声や臭い、アレルギーの問題が発生し、他の入居者からクレームが寄せられることがあります。

ペット不可の物件でペットを飼育する行為は契約違反にあたるため、管理会社が速やかに確認し、必要に応じて退去を求める対応が求められます。また、ペット不可の理由や、ペット飼育による影響を入居者に対して明確に伝えることが重要です。

その他のクレーム

そのほか、管理会社に寄せられるクレームの例を紹介していきます。

害獣の発生

ネズミ・ハクビシンや鳩といった害獣の発生は、オーナーへのクレームとして起こります。例えば鳩の場合、防鳥ネット・防鳥用スパイクなどの設置が求められる場合があり、そのためにオーナーに連絡が来るというものです。

忌避剤(市販のモノやハッカのにおいがするモノ)や、鷹匠などの害鳥駆除業者に依頼することも可能ですが、薬剤の仕様や業者の出入りが発生するため、入居者への配慮からオーナーが対応することもあります。

入居者が鳩に餌を与えていた・長期不在の間に住み着いていたといった場合は原状回復で請求可能(区分所有法第六条)の場合もあります。しかし、それ以外の場合はオーナー負担での対応が必要です。

害虫の発生

害虫の発生も管理会社へのクレームとして、稀に発生します。具体的には、ゴキブリ、ムカデ、シロアリ、ハチなどが挙げられます。特にシロアリは建物へのダメージが大きく、迅速な対応が求められるでしょう。

対処方法としては、定期的な防虫剤の散布や隙間の修繕が考えられます。害虫駆除業者に依頼する場合、物件の構造的な問題や老朽化が原因であればオーナー様の負担となります。

こうした害虫は自然発生するものもありますが、入居者の不注意や衛生状態の悪さが原因で発生する場合もあります。その場合は、入居者に駆除費用を請求できる可能性があります。費用負担については、賃貸契約書に明記されている内容や、状況に応じて適切な判断を行うことが重要です。

不審者の侵入

共用部に不審者が侵入した、あるいは物件付近で不審者の目撃情報があった場合、オーナーに対応を求められることがあります。特に、部屋を荒らされた形跡がある場合は、迅速な対応が不可欠です。

共用部への対策としては、オートロックや防犯カメラの設置が効果的です。また、各戸の施錠を鍵穴のないスマートロックに変更することも有効な方法です。これにより、不審者の侵入リスクを大幅に減らすことができます。

不審者被害は入居者に不安を与え、空室率の悪化につながる可能性があります。そのため、可能な限り迅速に対応することが重要です。

Important 賃貸経営のクレーム対応の重要性

賃貸管理においてクレーム対応がなぜ重要なのか、その理由について解説していきます。

空室率の悪化

入居者からのクレームが満足に解消されない場合、すぐに別の物件へ引っ越されてしまいます。入居から退去までのサイクルが早まれば、その分、募集費用・原状回復費用がかかるので利益率にも悪影響を及ぼします。

新しい入居者が得られにくくなる

ネットが発達した現在では、クレームへの不満や物件の瑕疵といった悪い評判は、あっという間に拡散されます。そうなると、新規の入居者が獲得しにくくなり、入居率の低下へとつながります。

入居者から仮住まい費用を請求される

水道管の破裂や水漏れといった物件の瑕疵によるクレームの場合、入居者の生活が難しくなり一時的にホテルやウィークリーマンションなどの仮住まい暮らしを余儀なくされる場合があります。

このとき、対応が遅くなってしまうと仮住まいの費用を請求されてしまう可能性があります。

公的機関に報告される

クレーム対応をおざなりにしていると、入居者が公的機関に相談をする場合もあります。

例えばゴミがあふれかえっている部屋を放置した場合、警察に相談する入居者もいるでしょう。また、物件の瑕疵にもかかわらず自己負担での修理を養成する場合、国民生活センターへの相談が検討されます。

市区町村の苦情窓口・法テラスといった場所に相談されると、法律トラブルまで発展し最悪の場合は行政指導がはいる可能性もあります。

Service さんれいコンサルティングの
クレーム対応

さんれいコンサルティングは、迅速丁寧なクレーム対応により、入居者の満足度を向上させ、オーナー様の物件価値最大化をお手伝いさせていただいています。

入退室のサイクルが早く、原状回復の費用出て残りが少ないなどでお悩みのオーナー様は、さんれいコンサルティングにご相談ください。

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空室期間を圧縮し、家賃アップを実現してきたさんれいコンサルティングが、安定した賃貸経営の実現に向けてお手伝いさせていただきます。

リフォーム・リノベーション

さんれいコンサルティングでは物件の状況を鑑定し、必要に応じてリフォーム・リノベーションのご提案をさせていただきます。

もちろんまとまった費用がかかることになりますが、さんれいコンサルティングでは家賃アップを実現してきた実績があります。たとえコストをかけたとしても、入居者の満足度が向上し入居率が改善すればそれは先行投資です。

費用を回収できる見込みがある場合、リフォーム・リノベーションのご提案をさせていただきます。

設備修繕

リフォームやリノベーションまでしなくても、軽微な修繕だけで改善するケースもたびたびあります。クレームの原因や瑕疵の状況を精査し、迅速な対応を致します。

また費用負担について、入居者が負担すべき部分があれば断固とした請求を行います。さんれいコンサルティングはオーナー様の安定した賃貸経営のために尽力します。

入居者を追い出す

近隣住民や入居者とのトラブルを起こしがちな、迷惑な入居者がいた場合、速やかに退去させ、新しい入居者の募集を開始します。

強制退去には賃貸契約の継続が難しいと思われる一定程度の条件を満たせば可能です。証拠を集め、正当な手続きを行ったうえで明け渡し請求による強制退去を行います。

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原状回復

退去者が出た際の補修・修理を行う「原状回復」は、東京都の条例(東京ルール)が普及してきて、オーナー側の負担が増加しています。

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このページでは、平均空室期間1.4ヶ月(2022年度実績)のさんれいコンサルティングが、原状回復のノウハウについて解説していきます。
安定した賃貸経営を実現したい方はぜひ参考にしてみてください。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

目次

Technique さんれいコンサルティングの
原状回復トラブル
回避テクニック

原状回復トラブルの回避には、入居者との合意形成と、入居前の物件の状況把握が欠かせません。しかし、現実問題として入居者を選んでいられなかったり、物件の状況を逐一把握していることは困難です。

入退室のサイクルが早く、原状回復の費用出て残りが少ないなどでお悩みのオーナー様は、さんれいコンサルティングにご相談ください。

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入居者の選定

入居者とのトラブルを回避する第一歩は、そもそもの入居者の質を高めることです。具体的には、前の物件のオーナーや管理会社への照会で生活態度を確認するなどしましょう。

物件を大事に使ってくれる入居者であれば、自然と修繕箇所も少なく済む可能性が高まります。そうすると、原状回復費用も安く済み、トラブルとなる可能性も低くなるでしょう。

さんれいコンサルティングでは、独自の広告ネットワークを駆使し、平均空室期間を1.4ケ月(2022年度実績)を実現しました。この集客力を用いて、良質な入居者様とのマッチングがかなうよう、丁寧に審査して紹介させていただきます。

原状回復特約

賃貸契約書には、原状回復特約を含めておきましょう。契約書において責任の明確化と負担範囲の明示が可能となります。

責任が明確になれば、入居者の善管注意義務の範囲も明確にできることから、故意や過失による物件の損耗の範囲もわかりやすくなり、トラブル回避に役立ちます。

ただし、原状回復特約を付ける際は、具体性を確保し公平な内容としなければなりません。例えば、「通常の損耗も入居者負担とする」といった内容は、裁判で棄却された事例(※1)もあります。

優良な入居者を選定できるさんれいコンサルティングだからこそ、原状回復特約もオーナー様に有利な形で結べるようにサポートいたします。

(※1)参照元
賃貸建物通常使用の損耗で原状回復義務特約が成立しないとされた事例│全国借地借家人組合連合会
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)H23年8月│国土交通省住宅局

入居時の物件の状況を証拠として残す

入居者が入ってくる前の状況を写真や動画などで保管しておきましょう。チェックした日時を書いたボードとともに、水回りや室内の様子を写真で保管しておきます。

また、入居者との確認書を作成し、両者の署名をします。これと併せておくことで、もともとの瑕疵ではなかったことを証明できます。

さんれいコンサルティングでは厳格な物件管理によって建物の損耗を押さえ、原状回復のタイミングで様々な証拠を取得・保存します。万が一トラブルが発生しても、オーナー様の損失を限りなく減らす対応が可能です。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)H23年8月│国土交通省住宅局

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ご相談の流れ

お問合せ・お打合せ
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ネットからのお問合せやお電話でのお問合せを頂きましたら、お打合せの日程を調整させていただきます。
弊社にお越しいただく必要はございません。オンラインや出張にも対応しております。
ご都合の良い日時をご指定下さい。
解約通知
解約通知
お打合せで条件にご納得いただければ、現管理会社様への解約のご連絡をしていただきます。
契約締結
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無事ご解約が進みましたら、弊社と管理契約を締結していただきます。
その後、弊社の方で必要事項の引継ぎ・入居者様へ管理会社の変更通知を致します。
手続き完了
手続き完了
全ての手続きが完了しましたら、賃貸経営を安定させるためのあらゆるサポートをさせていただきます。
空室対策ほか、物件の状況や経営の状況を鑑みて迅速に物件の収益化・経営の安定化に取り組んでまいります。

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Trouble 原状回復でよくあるトラブル

国民生活センターによれば、2020年から2022年までの3年間で累計3.9万件以上(※)の相談が寄せられています。

実際に寄せられた相談をもとに、どのようなトラブルがあるか、確認していきましょう。

(※)参照:住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!-賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意-│国民生活センター

引用元
賃貸住宅の原状回復トラブル│国民生活センター
住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!-賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意-│国民生活センター

上記の事例を見ていくと、口約束と違う内容の請求が届いたり、損耗箇所に関しての入居者負担・オーナー負担の割合について納得がいっていないことが原因となっていることがわかります。

契約書であらかじめ取り決めておけば、こうしたトラブルはすべて回避できます。まず、基本的な原状回復のルールについて確認しておきましょう。

Law 原状回復の考え方とルール

原状回復にかかわる法律は、主に民法で定められています。このほか、東京都の条例が波及して全国でも同様のルールができたり、国土交通省の原状回復ガイドラインによって規定されている部分もあります。
それぞれ見ていきましょう。

民法621条の原状回復ルール

民法の原状回復に関する記述は、621条に記載があります。

第六百二十一条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

引用元民法 第六百二十一条│e-Gov

こちらの条文では、入居者には原状回復義務はあるが、その範囲について限定的であるということが書かれています。
具体的には、経年劣化のほかに「通常の使用」「入居者の責任ではない損傷」があります。それぞれ見ていきましょう。

通常の使用とは

日常生活をするうえでやむを得ない損耗です。例えば、床材の擦り減りやドア・窓の動作不良などは、通常の生活により摩耗していくことで起こるものであれば、通常の使用の範疇といえます。

禁煙にもかかわらず喫煙したり、家具の転倒などによって床に傷をつけるなど、故意または過失があった場合、通常の使用の範疇から逸脱するため、入居者が原状回復負担を負うことになるでしょう。

入居者の責任ではない損傷とは

こちらは日常生活で損耗すること以外の、不可避の損耗を指します。具体的には、自然災害による破損、第三者の破壊行為や、管理人による適切な管理の不実施による破損などです。

このように、基本的に入居者のミスでない限りは、原状回復はオーナー負担となります。しかし、原状回復特約をつけるなどすれば、オーナー様の負担分を減らせる可能性があります。また、通常使用による損耗となるかどうかで、オーナーの負担がかなり変わってきます。実務的には、原状回復ガイドラインや東京ルールを参考として決めることが多いです。

原状回復ガイドライン

原状回復ガイドラインとは、国土交通省が推奨する原状回復に関する考え方で、前述の民法六百二十一条の考え方をベースに作られています。何度か改定もされており、現在は平成23年8月版が最新です。

原状回復ガイドラインでは、原状回復を下記のように定義しています。

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)H23年8月│国土交通省住宅局

上記の定義に従えば、原状回復は借りたときの状態に戻すことではありません。故意や過失など、入居者の責任で発生した損耗・破損部分などについて、補修、復旧することを指します。

入居者の善管注意義務違反について

善管注意義務違反があった場合、入居者の負担として請求することが可能です。善管注意義務違反の具体例としては、雨漏り・結露等の放置により発生したカビやシミなどです。

特に雨漏りに関しては、気づいた時点で相談すれば対応できた可能性が高いため、入居者負担にできる可能性が高まります。

なお、2020年4月以降、雨漏りや水道・冷暖房設備などについては、入居者が適時メンテナンス業者を手配した場合、費用はオーナー負担となっています。

東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」(東京ルール)

東京ルールは、2004年に定められた、原状回復等に関する法律やルールを、宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。紛争防止の効果が認められ、現在では多くの不動産会社が東京ルールに沿ったガイドラインを採用しています。

基本的な考え方は前述の民法621条や原状回復ガイドラインと同様です。東京都が示した説明書のモデルから、基本的な考え方を解説していきます。

1 費用負担の一般原則について

(1) 経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃借人はその費用を負担しないとされています。

(例)壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照などの自然現象によるクロスの変色、テレビ・冷蔵庫等の背面の電気ヤケ

(2) 賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担するとされています。

(例)飼育ペットによる柱等のキズ、引越作業で生じたひっかきキズ、エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁・床の腐食

2 例外としての特約について

賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧について、上記1の一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。

ただし、特約はすべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされることがあります。

<参考> 判例等によれば、賃借人に通常の原状回復義務を超えた義務を課す特約が有効となるためには、次の3つの要件が必要であるとされています。①特約の必要性に加え暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること、③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。

引用元賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書(モデル)│東京都住宅政策本部

以上が、東京ルールに基づく賃貸住宅の損耗等の復旧費用に関する一般原則と例外特約についての説明です。特約の例にもあるとおり、基本的に上記を逸した請求は退けられることが考えられます。バランス感覚を持った契約書を作るようにしましょう。

Cost 原状回復の費用相場

原状回復の費用はおおむね下記のような相場になっています。

ハウスクリーニング ワンルームもしくは1Kの部屋で2万円から3万円
畳1枚交換 4,000円前後から3万円
壁紙交換 1㎡あたり850円から1,500円
カーペット交換 1㎡あたり4,500円から8,500円
ハウスクリーニング(ワンルーム〜4LDK) 3〜7万円
壁紙の張り替え 1,000〜1,500円/㎡
フローリング床の傷やへこみ補修 1〜6万円
フローリング床の張り替え 2〜10万円/㎡

経過年数・入居年数で費用負担が変わる

仮に原状回復特約を結んでいたとしても、通常損耗はオーナー負担・故意や過失による損耗は入居者負担というのが、原状回復の基本的なルールとなります。

しかし実務的な観点では、どこからどこまでが通常損耗なのか判断できない場合もあります。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経過年数を考慮し、一定の判断基準を下記のように定めています。

例えば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる

経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す

引用元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)H23年8月│国土交通省住宅局

これは入居者が1年住んでいた場合と10年住んでいた場合では、当然10年住んでいた場合のほうが大きな経年変化・通常損耗があるはずであり、1年でも10年でも修繕費の負担が同じであるというのでは公平ではないという判断がされたことによります。

About Us さんれいコンサルティングについて

「なぜ、山にのぼるのか。
そこに、山があるからだ」

30代半ばにして世界初・つまり人類初のエベレスト登頂に挑戦した登山家「ジョージ・マロリー」の遺した言葉です。

さんれい(山嶺)とは山のみねを指し、全ての登山家が目指す頂点のことです。さんれいコンサルティングは、登山家のような技術と忍耐力で、皆様の事業をサポートさせていただきます。

会社名さんれいコンサルティング合同会社
免許証番号東京都知事(1)第103003号
所在地東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル32階
営業時間10:00~18:00
電話番号03-5322-2893
定休日水曜日

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お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

空室対策

空室対策のためにいろいろ手を打ったが成果が出ない!
そんなご経験をされたオーナー様も多いのではないでしょうか。

悩む大家さん
  • 入居者を入れてもすぐ出てしまう
  • 稼働率が下がってきた
  • リノベは意味ある?

こんなお悩みを
すべて解決していきます!

ポイントを押さえた空室対策をしていれば、安易な賃料値下げは必要がありません
この記事では入居率98%・平均空室期間1.4ヵ月(2022年度実績)を誇るさんれいコンサルティングのノウハウを徹底解説していきます。

目次

Strategy さんれいコンサルティングの
空室対策戦略

「退去から埋まるまでが長い」「家賃を下げたくない」とお悩みならさんれいコンサルティングにお任せください。
当社は入居率98%・平均空室期間1.4ケ月の実績を誇ります。その秘密をご紹介していきます。

さんれいコンサルティング3つの実績

  • 1.4ヶ月空室期間
    (年間平均)
  • 98%入居率
    (年間平均)
  • 80%家賃アップ
    成功率

※2022年年度の実績

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退去を防ぐ丁寧な対応

退去理由には、転勤や結婚といったライフステージによる変化など、防ぐことができないものもあります。しかし、GMOの調査によれば、退去理由の51%が、対処可能な問題から発生しています。
特にトラブル対応・騒音トラブル等については、管理会社の責任以外の何物でもありません。

[出典]入居者が退去する理由5選|GMO賃貸DX

さんれいコンサルでは、入居者同士のトラブルや隣人・周辺の騒音トラブルに対し、迅速丁寧な対応で解決に導きます。また、入居者様からの要望をヒアリングし設備の更新を行うなど、退去する理由を確実に解消していきます。

物件価値を高める厳格管理

設備への不満や水回りへの不満は退去理由でもよく聞かれるものです。さんれいコンサルティングでは、厳格な物件管理によって建物の損耗を押さえ、物件の価値を向上します。

物件の損耗状況によっては、リフォーム・リノベーションのご提案も適時させていただきます。周辺物件との差別化のために必要な設備やスペックを洗い出し、賃料を高め、オーナー様の収益状況を改善するお手伝いをさせていただきます。

独自の広告ネットワーク

空室対策で最も重要なのは、今ある空室をいち早く埋めることです。さんれいコンサルティングは独自のネットワークを構築し、平均空室期間を1.4ケ月(2022年度実績)を実現しました。

客付け会社と強烈にタッグを組み、通常の成果報酬の3倍まで弊社の持ち出しで対応します(オーナー様の負担はありません)。こうすることで、入居者が集まりにくい物件や家賃が安く後回しにされやすい物件でも、素早く入居者を決めることができるのです。

さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

ご相談の流れ

お問合せ・お打合せ
お問合せ・お打合せ
ネットからのお問合せやお電話でのお問合せを頂きましたら、お打合せの日程を調整させていただきます。
弊社にお越しいただく必要はございません。オンラインや出張にも対応しております。
ご都合の良い日時をご指定下さい。
解約通知
解約通知
お打合せで条件にご納得いただければ、現管理会社様への解約のご連絡をしていただきます。
契約締結
契約締結
無事ご解約が進みましたら、弊社と管理契約を締結していただきます。
その後、弊社の方で必要事項の引継ぎ・入居者様へ管理会社の変更通知を致します。
手続き完了
手続き完了
全ての手続きが完了しましたら、賃貸経営を安定させるためのあらゆるサポートをさせていただきます。
空室対策ほか、物件の状況や経営の状況を鑑みて迅速に物件の収益化・経営の安定化に取り組んでまいります。

相談無料・出張対応可能
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お電話での問い合わせ10:00~18:00(水曜定休)

Point 空室対策の具体的な方法12選

賃貸経営における空室対策は、大きく
「物件の価値を上げること」
「入居者募集の成功させること」
「退去率を下げること」
の3つに分類できます。空室率の低下と収益性の向上に直結する重要な戦略です。それぞれ見ていきましょう。

物件の価値を上げる

賃貸経営において物件の価値を高めることは、空室率を低減し収益を安定させる上で非常に重要です。以下に、物件の価値を向上させるための具体的な対策を紹介します。

入居者に人気の設備を導入する

物件の価値向上で最もわかりやすいのが設備の導入です。費用は掛かりますが、入居者にとって家具をそろえる手間が減ったり、生活が便利になったりします。

リフォーム・リノベーション

築年数が立ちすぎてしまった物件はどうしても人気が落ちてしまいます。

また、最近の入居者はホームインスペクション(住宅診断)を利用する方も増えているようです。現代ではSNSや口コミサイトが普及しています。ガワだけのリフォームだとバレてしまうと、評判が下がりリフォーム・リノベーションの意味がなくなってしまいます。

せっかくリフォームをするなら、見た目だけでなく、水回りや壁紙の下など見えない部分も直しましょう。最終的な費用対効果を合わせやすいです。

防犯対策の強化

特に女性向け物件においては、オートロックや防犯カメラの設置が安心材料となります。防犯対策を施すと安心安全な住まいであるとアピールできるようになります。

ターゲット層の見直し

よりニッチなターゲットに絞ることで周辺の物件と差別化ができます。例えば、ペット可・高齢者OK/外国人OKなどです。

入居者の費用負担の軽減

家賃を下げる以外の方法でも、費用感の軽減は可能です。敷金・礼金の値下げ・廃止や、共有スペースの貸出は入居希望者にとって大きな魅力となります。

共用部の清掃とメンテナンス

共用部の清掃を怠らないことは、入居者が快適に過ごすための基本であり、物件全体の印象を左右します。

入居者募集を成功させる

入居者を効果的に募集し、空室問題を解決するためには、以下のような戦略を採用することが重要です。

募集資料の見直し

資料には魅力的な写真や物件の特徴を明確に打ち出し、内見を促すような情報を盛り込みます。ターゲットとする入居者層を意識したマーケティング戦略を取り入れ、募集資料を定期的に更新することで、興味を持ってもらいやすくします。

室内の内見準備

内見時に室内が清潔で整頓されていることは非常に重要です。可能であれば、ホームステージング(販売促進のための室内装飾)を施し、入居希望者が生活をイメージしやすいようにすることが効果的です。

集客力のある仲介業者の利用

地域で集客力のある仲介業者を選び、積極的に連携します。仲介業者は市場の動向やターゲット入居者層のニーズを熟知しているため、物件の魅力を最大限にアピールし、適切な入居者を引き寄せることができます。

入居者募集のノウハウはこちら

退去率を下げる

賃貸経営において、退去率を下げることは収益安定化に直結します。しかし、そのためには退去の主な理由を理解し、適切な対応策を講じることが不可欠です。ここでは、よく上げられる退去理由として「騒音トラブル」「設備の不満」「住民の質」の3点を取り上げ、それぞれの対応策を解説します。

騒音トラブルへの対応

騒音トラブルは、特に集合住宅での生活において避けられない問題の一つです。この問題に効果的に対応するには、まず住民間でのコミュニケーションを促進することが重要です。具体的には、入居時に騒音に関するルールを明確に伝え、住民同士の理解と協力を促します。また、騒音防止のための物理的な対策、例えば防音材の施工やカーペットの使用を推奨することも有効です。

設備不満への対応

設備の不満、特に水回りに関する不満は退去の大きな理由となります。これに対処するためには、定期的なメンテナンスと必要に応じたリフォームが欠かせません。水漏れや詰まりが発生した際は迅速に修理を行うこと、古くなった設備は最新のものに更新することで、住み心地の良さを保ちます。また、入居者からの設備に関するフィードバックを積極的に収集し、改善につなげることも大切です。

住民の質に関する問題の対応

住民の質に対する不満は、退去理由として特にデリケートな問題です。この問題に対応するためには、物件管理者として入居者選定に注意を払う必要があります。例えば、入居申込み時に厳格な審査を行い、ルールやマナーを守れる住民を選ぶことが重要です。また、住民同士のトラブルが発生した場合には、中立的な立場から迅速に介入し、問題解決を図ることも必要です。

さんれいコンサルティングは、年間平均空室期間を1.4ヶ月にまで短縮する入居者募集のノウハウや、家賃アップ成功率80%を超える満足度を引き出すノウハウがございます。空室対策でお悩みの方は、弊社の賃貸管理サービスをご検討ください。

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Notice 空室対策の注意点

賃貸経営において空室対策は非常に重要ですが、時には「やってはいけない」対策も存在します。ここでは、賃貸経営者が陥りがちな3つの間違った空室対策について解説します。

フルリフォームは慎重に

フルリフォームは、物件の価値を大幅に向上させる可能性がありますが、費用対効果を十分に考慮する必要があります。

一般的にリフォーム後の賃料は新築物件の約80%程度が目安とされていますが、投資した費用を回収するためには、物件の残存年数や賃料アップの具体的な見込みを慎重に評価する必要があります。

状況によっては、小規模なリフォームに留めて家賃を維持するか、あるいは建替えを検討する方が賢明な選択となる場合もあります。

入居条件の変更は慎重に

入居条件の変更、例えばペットの受け入れなどは、新たな入居者層を引き寄せる効果がありますが、将来的なトラブルにつながるリスクも伴います。ペットを受け入れる場合、退去後の原状回復費用の増加や、騒音トラブルなどの問題が発生する可能性があります。

これらの問題は結果的に退去率の上昇につながりかねないため、入居条件の変更は慎重に行う必要があります。

下手な賃料値下げは逆効果

賃料の値下げは、短期的には入居者を集めやすくする効果がありますが、長期的な視点で見ると逆効果になることがあります。賃料を相場よりも著しく低く設定すると、「訳あり」の物件と見なされるリスクがあり、結果として物件のイメージダウンを招くことになります。

また、低賃料の入居者層は退去率が高い傾向にあるため、安定した経営を目指す場合は、賃料の適正化に努めることが大切です。

これらのポイントを念頭に置き、効果的かつ持続可能な空室対策を実施することが、賃貸経営の成功への鍵となります。

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入居者募集

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  • 1.4ヶ月空室期間
    (年間平均)
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※2022年年度の実績

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独自の広告ネットワーク

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丁寧な家賃UP交渉

家賃を下げれば入居率を高めやすくなるのは事実です。しかし、弊社では安易な家賃の値下げは行いません

周辺物件との比較や物件のセールスポイントを吟味し、家賃の値上げ交渉を行います。交渉成功率は80%の実績(2022年度)を誇り、このため客付け会社への手数料も惜しみなく行えるのです。

物件価値を高める厳格管理

物件の魅力を高め、近隣物件との差別化を図ることは、特に競争の激しいエリアでは重要なポイントです。さんれいコンサルティングでは、厳格な物件管理によって建物の損耗を押さえ、物件の価値を向上します。

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Point 入居者募集のポイント7つ

物件の強みを打ち出す

入居者を募集する際に、物件の利点を的確に伝えることが重要です。

入居者が重視するポイントは交通アクセスや周辺環境、物件の広さや設備、セキュリティ、駐車場の有無、家賃などです。これらのポイントを競合する付近の物件と比較して差別化を行いましょう。

競合物件との比較を行うためには、オンライン検索や実地調査、口コミやレビューの調査を活用します。

共用部をきれいにする

共用部は入居者全員が利用するエリアであり、清潔感と整頓された状態でなければなりません。清潔で整頓された共用部は、入居者に安心感を与え、快適な生活環境をイメージしやすくなります。

以下に共用部のポイントとその状況をまとめます。

駐輪場

ゴミ置き場

エントランス・ロビー

廊下や階段

古すぎる設備交換は交換する

古くなった設備を更新することで、入居者の満足度を向上させ、競合物件との差別化ポイントを生み出すことができます。以下に、更新したほうが良い設備の例を紹介します。

宅配ボックス

自転車が整頓され、乱雑に置かれていないかどうかを確認します。

無料WiFi

インターネットは現代の生活に欠かせないものとなっており、無料WiFiの提供は入居者にとって大きな利点となります。高速で安定したインターネット環境が整っていることは、特にテレワークやオンラインコンテンツの利用が増える中で重要です。競合物件との差別化ポイントとして、無料WiFiを提供することで、入居者のニーズに応え、満足度を高めることができます。

これらの設備を更新することで、入居者により快適な生活環境を提供し、競合物件との差別化を図ることができます。

入居条件を緩める

入居条件を緩めることで、より多くの入居者のニーズに応えることができます。以下に、具体的な例とそのメリットを紹介します。

外国人OK

日本で就労する外国人の増加に伴い、外国人OKの物件への需要が高まっています。外国人向けに入居条件を緩めることで、市場拡大が見込まれます。また、多様な入居者層を受け入れることで、物件の稼働率向上や長期的な収益性の向上が期待できます。

ペット可

ペットを飼育したい入居者が増加しており、ペット可の物件への需要が高まっています。ペット可の条件を設けることで、ペットを飼育したい入居者のニーズに応えるだけでなく、空室リスクの軽減や入居者の長期滞在促進につながります。

学生OK

大学や専門学校の学生向けに、学生OKの物件を提供することで、学生層の需要に応えます。学生は地域の活性化にも貢献し、物件の活気を増すことが期待できます。

初期費用を安くする

初期費用を抑えることで、入居者の負担を軽減し、入居のハードルを下げることができます。敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用を最小限にするか、分割支払いやサービス提供などの工夫をすることで、入居希望者の増加を期待できます。

賃料・管理費を相場に抑える

賃料や管理費が相場よりも高い場合、入居者の興味を失わせる可能性があります。競合物件と比較し、適正な価格設定を行うことで、入居者のニーズに合った価値を提供し、募集の成功につなげます。

物件の露出を増やす

物件の露出を増やすことで、より多くの候補者に物件を知ってもらうことができます。不動産ポータルサイトやSNS、チラシやポスターなど、様々な媒体を活用し、広告効果を最大限に引き出すことが重要です。物件の魅力を伝える写真や動画も活用し、入居者の興味を引きます。

Contract 入居者募集の方法と契約

入居者募集を行う方法は、仲介会社に依頼するか、オーナー様自身が見つけてくる(自主客付け又は自己発見取引)かの2つです。

仲介会社に依頼する場合、契約形態は「媒介契約」「代理契約」の2つあります。それぞれ見ていきましょう。

媒介契約

仲介会社(客付け会社)と契約を結び、入居者を探してもらう契約です。複数社と同時に契約可能で、入居者の獲得に成功したら仲介手数料を支払う仕組みとなります。

なお、賃貸仲介においては、専任媒介(1社にのみ依頼する方法)の契約分類は存在しません。媒介契約の場合、複数社に依頼できる一般媒介(一般募集)のみとなります。
※ただし、代理契約では専任媒介と同じような契約内容にすることもできます。

メリット

媒介契約のメリットは仲介会社の数が多いほど窓口が広がり、入居者獲得の可能性が高まるところです。土地の条件が良いなどの人気物件であれば、競争原理が働きより速やかに入居者の獲得ができるでしょう。

デメリット

あくまでも入居者を募集する部分のみを依頼する契約内容のため、鍵の受け渡しや問い合わせ対応・入居審査などの対応はオーナー様自身で行う必要があります。

また、特徴がない・PRしにくいような物件であれば、仲介会社としてはコストパフォーマンスが悪く集客へのインセンティブが働かない可能性もあります。

代理契約

代理契約は仲介会社以外の不動産会社とも契約ができます。代理人として入居者募集のあらゆる業務を代行してもらうことが可能です。物件の管理会社に依頼する場合、「代理および管理委託契約」といった形になります。

メリット

すべての窓口を一本化できるので、鍵の管理や問い合わせ対応といった負担がなくなります。また、物件の管理も任せている場合はオーナー様が行うことはほとんどありません。

デメリット

代理契約の場合、契約内容をよくチェックしておく必要があります。専任媒介という契約はありませんが、実質的にそれと同じ内容の契約を結ぶことが可能だからです。
例えば、関連会社以外への仲介・広告出稿をしない不動産会社もあります。一般募集のような競争原理が働かないため、入居者を集めるインセンティブが弱くなり空室期間が長引く恐れがあります。

また、代理店を1つ挟むことによってマージンが発生するので、仲介手数料が高くなってしまうのも大きなデメリットです。

賃貸に専任媒介(専任募集)はない

専任媒介とは、仲介会社1社にのみ募集を依頼する方法です。複数社と依頼することはできません。宅建法第三十四条の二校三号において、「売買又は交換の媒介又は代理」を複数社に依頼できない契約形態を専任媒介と名付けています。

e-Gov│宅地建物取引業法

不動産売買において専任媒介は3ヶ月と期間が決められていますが、賃貸の場合そもそも専任媒介という契約が存在しないため、同等の内容になったとしても期間に決まりはありません。
代理契約をする場合、客付け力のある仲介会社がいるかどうか、平均空室期間や入居率といった実績をしっかりと確認しておきましょう。

さんれいコンサルティングは代理契約にも対応しています。入居率98%・空室期間1.4ヵ月・家賃アップ成功率80%(2022年度年間平均実績)を誇る当社の入居者募集・賃貸管理サービスをぜひご検討ください

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手数料1000円はやばい?

賃貸管理会社を探していると「手数料1000円」「管理費0円」などの広告を見る機会もあるかと思います。

悩む大家さん
  • 手残りを少しでも増やしたい
  • どうせサービスに差はないだろうし

そのお考えは危険かもしれません

賃貸管理の適正相場は、月々の家賃の3~5%程度とされ、家賃5万円の物件でも2,500円の管理手数料がかかります。サービスを続けていくうえで利益は不可欠ですが、こうした企業はどのようにして利益を確保しているのでしょうか。
その仕組みを入居率98%(2022年実績)を誇る不動産会社が解説します。

Scheme 格安管理会社が儲かる仕組み

格安管理会社は必要な業務を削ったり、複雑で高額な実費の設定により収益を上げている場合がほとんどです。詳しく見ていきましょう。

対応業務を絞りコスト削減

賃貸管理会社の業務内容は「物件のメンテナンス」や「入居者トラブルの対応」など多岐にわたります。格安の管理会社は、定期点検やメンテナンスの頻度を減らしたり、入居者対応を最小限に抑えることでコストを削減しているのです。

また、法務や契約管理の省略、原状回復の手抜きも見受けられます。これにより、設備の劣化や入居者とのトラブルが発生しやすくなるリスクがあります。

入居者の退去サイクルが早まるだけでなく、物件の資産価値もすり減らされてしまう可能性があります。

高額な実費の設定

格安管理会社の特徴の1つとして、業務ごとに細分化された料金設定があります。
例えば、共有部分の清掃や家賃回収など、各対応業務ごとに実費と称して個別の料金が設定され、これによって利益を上げる仕組みです。

通常の管理会社では、これらの業務は一括で提供されますが、料金が実費で請求される場合、家賃の8%を超える費用が発生することがあります。

このような料金形態では、オーナー様が最初に提示される管理費用と実際の費用との間にギャップが生じ、予想外の追加費用が発生する可能性があります。契約書をよく確認し、実費料金がどのように設定されているかを確認しておきましょう。

賃貸管理手数料の相場はこちら

入居者募集の成果報酬

成果報酬制を謳っている格安管理会社もあります。具体的には、入居者募集の成果報酬などです。

この場合、管理会社は入居者を積極的に回転させることで収益が上がることになります。そのため、空室を積極的に作ることが戦略の一部となるのです。

例えば更新時期になると、管理会社から入居者に対して「仲介手数料が安くなる」などと引っ越しをすすめるようなケースもあります。オーナー様にとっては退去が促進され、仲介手数料をとられ続ける状況となってしまいます。

成果報酬の管理会社の場合、その運営方針について注意が必要です。

Service さんれいコンサルティングの
賃貸管理サービス

創業以来、多くのオーナー様に管理を任せていただいてきました。さんれいコンサルティングの賃貸管理サービスについて解説していきます。

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安定経営を実現できる運営ノウハウ

さんれいコンサルティングの年間平均入居率は98%と、ほぼ満室状態をキープしております。

なお、新規のお客様の中に空室率改善のご依頼もあり、それらの対応があるため年間100%というわけにはいきませんでした。しかし、弊社にお任せいただければ平均空室期間1.4ヶ月を誇る入居者募集戦略がございますので、ご安心してお任せいただけます。

入居者募集戦略についてはこちら

適正な管理手数料と幅広い業務範囲

これらの実績を出しながらも、料金は適正相場内で収まるように設計しています。

管理代行業務は賃料の3%~と相場の中では最低水準ながら、賃貸管理で必要な業務範囲をほぼすべてカバーしています。
一例でいえば、鍵交換・家賃の集金や督促対応・原状回復・入居者募集などです。必要に応じてカスタマイズ可能ですので、ご相談いただければと思います。

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